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347WS:2023/02/22(水) 23:33:11
出版社における改正下請法の取扱いについて
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/sitauke0403.pdf

1.出版物の作成委託に関する法の対象となる取引について
(1) 適用範囲について
① 対象外となる取引 製造委託(情報成果物の場合は作成委託)においては、汎用性がある規格品・標準品であって特定の仕様に基づいて親事業者から製造を委託されている訳ではないものは製造委託に該当しないとされています。
   出版物の内容である著作物は、特定の出版社の出版物への掲載以外にも広く利用される等汎用性が高く、かつ、作成を委託する際に出版社が定める仕様に基づいて作成を委託している訳ではないものもあり、このような著作物は情報成果物の作成委託に該当せず、下請取引の対象外として取扱われます。
○ 作家(執筆者)が創作する小説、随筆、論文等、および美術、写真、漫画等の作品




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