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下請法:親事業者の禁止事項を学ぶ(前編)
https://ai-con-pro.com/magazine/report/202208179708/
1 締日と支払日の盲点に注意
1.1 下請法:親事業者の禁止事項1.受領拒否の禁止
1.1.1 違反となる事例
1.2 下請法:親事業者の禁止事項2.下請代金の支払い遅延の禁止
1.2.1 違反事例
2 下請代金を減額できる3つのポイントとは?
2.1 下請法:親事業者の禁止事項3.下請代金の減額の禁止
2.1.1 減額の事例
2.2 下請法:親事業者の禁止事項4.返品の禁止
2.2.1 違反事例
下請法:親事業者の禁止事項を学ぶ(後編)
https://ai-con-pro.com/magazine/report/202208179718/
1 ネット経由で簡単に匿名通報が可能に
1.1 下請法:親事業者の禁止事項5.買いたたきの禁止
1.1.1 違反事例
1.2 下請法:親事業者の禁止事項6.購入・利用強制の禁止
1.2.1 違反事例
1.3 下請法:親事業者の禁止事項7.報復措置の禁止
1.4 下請法:親事業者の禁止事項8.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
2 手形サイトが60日以内に短縮の方向へ
2.1 下請法:親事業者の禁止事項9.割引困難な手形の交付の禁止
2.2 下請法:親事業者の禁止事項10.不当な経済上の利益の提供要請の禁止
2.2.1 違反の例
2.3 下請法:親事業者の禁止事項11.不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
2.3.1 違反の例
3 どんな場面で買いたたきになる?参加者との質疑応答
3.1 Q:物品の受領後、60日以内に代金を支払う場合において、どのタイミングを受領と考えるべきでしょうか?
3.2 Q:5条書類ついて、3条書面にあとから手書きで足りない項目を追記しても成立しますか? また3条書面には足りない項目について別種の書類に記載があれば大丈夫でしょうか?
3.3 Q:取引金額を正式ではない口約束で決めており、書面にする際に値引きを依頼した際にも減額ということになりますか?
3.4 Q:買いたたき、減額に関して質問です。たとえば1〜99個までの単価を1000円、100個以上の場合は900円というような割引で販売するケースもあります。この場合にも買いたたきとみなされるのでしょうか。
3.5 Q:勧告を受けた場合、自ら対外的に公表したほうが良いのでしょうか。
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