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ネタリンク 02
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安楽死 euthanasia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB
耐えがたい苦しみに襲われている患者や、助かる見込みのない末期患者本人が尊厳ある死を希望した際に、積極的安楽死も合法化している国には、
1940年代に法律を整備した先駆的な国であるスイス、
2000年代にかけてはアメリカのいくつかの州、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、
2010年代にはカナダ、オーストラリア、
2021年にスペイン、ニュージーランド、南米のコロンビアがある
日本の国内法での扱い
日本では他人による積極的安楽死は法律で明確に容認されていないので、本人の意思による積極的安楽死に加担した(未遂も含む)場合さえも刑法上嘱託殺人罪等の対象となる。
ただし、名古屋安楽死事件や、東海大学病院安楽死事件の判例では、下記の厳格な条件を全て満たす場合には違法性は無いために阻却される(刑事責任の対象にならず有罪にならない)と述べている。
一般的に他人(一般的には医師)が行う場合は下記の4条件を全て満たす場合に容認される(違法性を阻却され刑事責任の対象にならない)。
・患者本人の明確な意思表示がある(意思表示能力を喪失する以前の自筆署名文書による事前意思表示も含む)。
・死に至る回復不可能な病気・障害の終末期で死が目前に迫っている。
・心身に耐えがたい重大な苦痛がある。
・死を回避する手段も、苦痛を緩和する方法も存在しない。
日本の法律では、患者本人の明確な意思表示に基づく消極的安楽死(=消極的自殺)は、刑法199条の殺人罪、刑法202条の殺人幇助罪・承諾殺人罪にはならず、完全に本人の自由意思で決定・実施できる。
ただし、法律により強制隔離と強制治療が義務付けられている感染症は例外である。
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