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HB大学

236WS:2021/09/16(木) 08:48:15
公訴時効
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9
刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度。

フランス
集団殺害など人道に対する犯罪(刑法213-215条)については公訴時効がない
その他の重罪(無期自由刑、長期10年以上、短期1年以上の自由刑を定める罪)は10年
軽罪(長期10年以下の自由刑または罰金を定める罪)は3年
罰金以下の刑を定める罪は1年の公訴時効となっている

ドイツ
民族謀殺(ジェノサイド)、殺人嗜好など特定類型の殺人については公訴時効にかからない

ナチス犯罪の公訴時効
ナチスによるホロコーストなどについては、フランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)
2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊将校フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた。
ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した
犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴提起された例である。

イギリス
公訴時効という制度は存在しない

アメリカ合衆国
連邦法により死刑に当たる罪は公訴時効がない
ニューヨーク州の場合、重罪のうち死刑や無期自由刑が定められている犯罪には公訴時効期間はない




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