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>>828
典型以外の性被害に対しては偏見も強い。1996年7月9日付けのボストン・グローブ紙では少年に対する女によるレイプ事件について極めて真剣に取り上げていたが、Karen Aronosoは周辺住民や事件関係者から得られた言葉を記している。13歳の少年をレイプしたとして訴えられた37歳の女の事件だったのだが「少年も望んでいたに違いないさ」とか「夢のようなことさ」とか「間違いなくレイプだけど、男の子は若いうちから性的に活発じゃなきゃっていう社会通念があるから、みんなどこかで許容してしまっているのよ」という言葉が得られている。
2005年に、アメリカ合衆国で8歳の少年が14歳の少女に猥褻行為をされた際に、結果的に検察側は起訴を取り下げたものの「たとえ少女が誘ったにせよ少年が拒まなければその少年は猥褻行為を少女に行ったとみなすことができる」として少年が訴えられた事件が報道され、息子が裁判にかけられそうになり怒った母親は、少女に性被害を受けた場合でも親たちは息子が裁判にかけられる可能性に対し臆するべきではないと訴えた。
日本では1980年頃の話として、母親と息子の近親相姦の話が電話相談の話から出回ったことがあり、『密室の母と子』という書物も出版されたが、相談内容が性文学的で単なるファンタジーではないかと批判された。
岩崎直子 (2004) は電話相談でのセックス通話者は確かに存在するとした上で、実際に女から性被害を受けた人でも被害とは関係がない話題を振る可能性について触れ、そのような場合にいたずらかどうか判断するための大体の指標として、相談者が質問を挟んだ場合も性的描写が続くか言葉に詰まるようであればいたずらとみられるとしている。
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