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402WS:2013/02/25(月) 12:18:26
ニュルンベルク綱領(Nuremberg Code)
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E7%B6%B1%E9%A0%98
1947年に、ニュルンベルク裁判の結果として提示された、研究目的の医療行為(臨床試験及び臨床研究)を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則である。

ニュルンベルク裁判では、第2次世界大戦のナチス・ドイツによるユダヤ人に対する虐殺、人体実験などが、反倫理的、反社会的な犯罪として裁かれたが、人体実験そのものが禁じられたのではない。

ニュルンベルク綱領は、医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドラインである。試験・研究に当たっては被験者の自発的な同意が必要であること、人間で試験しなくても良い試験や実りのなさそうな試験などは行うべきではないこと、試験に当たっては不必要な苦痛を起こすべきではないこと、死亡や後遺症につながるような試験はすべきではないこと、などが定められている。


ttp://med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/houki-rinri/nuremberg.html
1.被験者の自発的な同意が絶対に必要である。

2.実験は、社会の福利のために実り多い結果を生むとともに、他の方法や手段では行えないものであるべきであり、無計画あるいは無駄に行うべきではない。

3.予想される結果によって実験の遂行が正当化されるように、実験は念入りに計画され、動物実験の結果および研究中の疾患やその他の問題に関する基本的な知識に基づいて行われるべきである。

4.実験は、あらゆる不必要な身体的、精神的な苦痛や傷害を避けて行われるべきである。

5.死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想される場合、実験は行うべきではない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、例外としてよいかも知れない。

6.実験に含まれる危険性の度合いは、その実験により解決される問題の人道上の重大性を決して上回るべきではない。

7.傷害や障害、あるいは死をもたらす僅かな可能性からも被験者を保護するため、周到な準備がなされ、適切な設備が整えられるべきである。

8.実験は、科学的有資格者によってのみ行われるべきである。実験を行う者、あるいは実験に従事する者には、実験の全段階を通じて、最高度の技術と注意が求められるべきである。

9.実験の進行中に、実験の続行が耐えられないと思われる程の身体的あるいは精神的な状態に至った場合、被験者は、実験を中止させる自由を有するべきである。

10.実験の進行中に、責任ある立場の科学者は、彼に求められた誠実さ、優れた技能、注意深い判断力を行使する中で、実験の継続が、傷害や障害、あるいは死を被験者にもたらしそうだと考えるに足る理由が生じた場合、いつでも実験を中止する心構えでいなければならない。




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