したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

税金

577WS:2026/01/12(月) 00:18:15
65歳からでは遅い!?
実は早く貰わないと損してしまう年金の受け取り方について解説します。
https://www.youtube.com/watch?v=J6i7L0QSRSQ
脱・税理士スガワラくん

578WS:2026/01/13(火) 02:35:59
個人事業主1年目で「売上500万円・経費300万円」ほど。
帳簿はエクセルでつけたものの、青色申告の控除を受けるためにはどこまで整えるべきでしょうか?
https://news.livedoor.com/article/detail/30356433/

複式簿記での帳簿づけとは?
複式簿記とは、1つの取引について借方・貸方を両方記録する方法で、事業の収支や資産・負債の増減を正確に捉えるための記帳方式です。青色申告では、複式簿記で仕訳を行った帳簿を基に確定申告書を作成することが求められます。
エクセルで帳簿を付けている場合でも、複式簿記の形式で仕訳や総勘定元帳を整理できていれば、基本的な要件は満たせます。たとえば次のような記録が必要です。


・収入(売上)の発生と入金の記録
・経費の発生と支出の記録
・現金・預金などの資産や負債の増減
・消費税等の計算が必要な取引の整理(消費税課税事業者の場合)

これらをすべて適切に整理・記録し、決算時に損益計算書・貸借対照表として集計できる状態にしておく必要があります。

e-Tax(電子申告)か「電子帳簿保存」が必要
65万円の控除を受けるには、e-Taxを使って電子申告を行うか、国税関係帳簿を電子的に保存する要件を満たすことが必要です。単に紙の申告書を税務署に持参して提出するだけでは65万円控除を受けられません。具体的には次のどちらかを満たします。


・国税庁の「e-Tax」を用いて申告書や青色申告決算書のデータを送信する
・帳簿類(仕訳帳・総勘定元帳など)を優良な電子帳簿として保存し、所定の届出を税務署に提出する

エクセルであってもデータとして保存されている場合、それらを電子帳簿保存のルールに沿って管理することで要件を満たすケースもありますが、要件は細かく定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

日々の帳簿整理が申告のカギになる
65万円控除の適用のためには、申告直前に慌てて帳簿を整えるのではなく、日々の記帳を複式簿記のルールに従ってコツコツ行うことが重要です。個人事業主1年目で売上や経費が増えている場合、取引の数も多いため、以下の点を心がけましょう。


・領収書や請求書を日付順、科目別に整理する
・銀行口座・クレジットカード明細と帳簿の数字が一致しているか定期的にチェックする
・損益計算書/貸借対照表としてまとめられるよう、科目を統一する

こうした準備ができていれば、確定申告時にスムーズに青色申告決算書を作成し、65万円控除を受けることにつながります。


エクセル帳簿でも大丈夫? 会計ソフトの活用も検討
エクセルで帳簿を付けること自体は可能ですが、複式簿記の形式で誤りなく管理するには一定の労力が必要です。初めての確定申告で不安がある場合は、クラウド会計ソフトを使うのも有効な手段です。
市販の会計ソフトなら、仕訳入力を補助してくれたり、決算書の書式に自動で反映してくれたりするため、ミスを防ぎやすくなります。
また、会計ソフトによっては電子帳簿保存の要件を満たす機能を備えているものもあり、65万円控除の要件整理にも役立ちます。必要に応じて税理士に相談することで、申告書作成や電子申告の手順を一緒に整えることができます。

まとめ
個人事業主1年目で売上が500万円・経費300万円ほどの規模になると、青色申告の65万円控除は節税効果が大きい特典です。ただし、控除を受けるためには帳簿を複式簿記で付けるだけでなく、決算書を作成し、適切な形式で申告(e-Taxか電子帳簿保存)することが必要です。
エクセルで管理する場合でも、複式簿記の形式を意識して日々の仕訳を整理し、申告書類としてまとめられる状態にすることが重要です。青色申告は「形式」が整えば大きな節税メリットにつながります。1年目から正しい帳簿管理の習慣を身につけ、確定申告の準備を進めましょう。

579WS:2026/01/13(火) 18:53:39
確定申告しないといけないorした方がいい人
https://x.com/hiiragi2280/status/2010816594625380613
・副業所得が20万超えた
・ふるさと納税をしている
・医療費控除の適用を受ける
・48万円を超える事業収入がある
・2ヶ所以上から給与を受け取っている
・株の売買で特定口座を選択していない
・給与受給者で年末調整できなかった
・給与収入が2000万円を超える
・初めて住宅ローンを組んだ
・公的年金を受給している
・所得税の猶予を受ける

580WS:2026/01/13(火) 18:55:24
葬祭費給付金
https://x.com/hiiragi2280/status/1965155701619335570

年金生活者支援給付金
https://x.com/hiiragi2280/status/1964793301196067126

581WS:2026/01/14(水) 04:42:03
「これも経費にできるかも」と迷う場面が増えるフリーランス 節税対策
https://news.livedoor.com/article/detail/30351213/
経費として認められるかどうかの基本ルール
税法上の「経費」とは、事業の収入を得るために直接必要な支出を指します。生活費や趣味の支出、業務との関係が薄い出費は、たとえ金額が少額であっても経費としては認められません。
たとえば、取引先との打ち合わせでかかった交通費や、仕事に使うパソコンやソフトウェアの購入費用、クライアントとの会食費などは、内容が明確であれば経費として計上できます。また、自宅を仕事場として使っている場合は、家賃や光熱費のうち業務に使った分を「家事按分」という方法で一部だけ経費として処理できます

カフェ代や飲み物はどう考えるべき?
カフェでの作業にかかる飲食代については、業務との関係性をどこまで証明できるかがカギです。パソコンを開いて仕事をしていたからといって、自動的に経費になるわけではありません。
たとえば、クライアントとの打ち合わせで利用したカフェでの飲食代であれば「接待交際費」として認められることがあります。一方で、自宅近くのカフェで一人で過ごした場合、業務との関連性が薄く、税務署から生活費と判断されやすくなります。
経費として計上するには、「誰と・何の目的で・どのような内容だったか」を記録しておくことが求められます。レシートや支払明細とともに、スケジュール帳やメモで内容を残しておくと安心です。

スマホ代やインターネット代はどう扱うべき?
スマホ代やインターネット代は、仕事とプライベートの両方で使われている支出であるため、全額を経費にするのは原則として認められません。
経費として計上するには、使用割合を合理的に計算して按分する必要があります。たとえば、業務で使っている通話やデータ使用量が全体の半分程度と説明できる場合は、その50%だけを経費にすることが可能です。
このとき、通話履歴やスクリーンタイムの記録など、客観的なデータがあると税務署も判断しやすくなります。逆に、根拠のない割合を主張して全体の大半を経費として申告すると、税務調査で否認される可能性が高くなります。

たとえば、「毎日カフェで作業していたから」という理由だけで頻繁に飲食代を経費として計上すると、税務署は生活費の混入を疑います。必要な記録がなく、支出の妥当性を説明できない場合は、経費として認められず追徴課税が発生するリスクもあります。
税務調査で見られる“やりすぎ”のラインとは
税務調査の対象となった場合、調査官が最も注目するのは「その支出が仕事に本当に必要だったのか」という点です。次のようなケースは、特に指摘されやすくなります。
・カフェ代や日用品など、業務との境界が曖昧な支出が多い
・レシートや利用明細が保存されていない
・スマホ代や家賃の按分割合が極端または根拠がない


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板