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生活

91WS:2011/06/07(火) 15:31:04
税金対策は?
http://kanto.m-douyo.jp/question/s6664/

土地購入のため1000万円を親から援助してもらうのですが、この金額では贈与税の対象となってしまいます。
税金を最小限に抑えるにはどのような方法がありますか?
親の年齢が65歳以下で、今現在土地購入後の計画は立てていませんので「相続時清算課税制度」は使うことが出来ませんよね?

また、次の二つについても教えてください。

(1)親が私(共働きの妻で13年間働いています)名義の口座に貯金したお金が700万円ありますがこの貯金をもらった場合、贈与税の対象になりますか?

(2)毎年100万円を10年かけてもらうと一年間の援助額は基礎控除内ですが贈与税の対象となってしまうと聞きました。本当ですか?
贈与税の対象なら毎年111万円を貰い、1000円の税金を払う方法を9年間続けて999万円援助を受けたら贈与税は9000円のみになると思うのでお得のような気がします。どうですか?

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相続時清算課税の住宅取得資金贈与の特例は、土地のみの購入資金には適用されません。
贈与とは、民法上ではあげる人ともらう人の意志の合致によって成立する諾成契約とされますが、税法上では具体的な事実の成立を要件とします。
(1)親が通帳と印鑑を保管し、子が自由に使えない状況にあれば、実質的に親の財産。子の名を借りた名義預金として、贈与税が課せられる可能性があります。
(2)「有期定期金に関する権利の贈与」として、贈与税が課されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

基礎控除110万円を超える贈与をして贈与税の申告・納税をする、贈与金額や贈与日を毎年代える、贈与契約書を作成する、などの対策がありますが、絶対的な対策というものはありません。
土地とともに住宅(建物)を取得するなど住宅特例の一定の要件を満たすまで待つのがベターです。とはいえ、この住宅特例は平成19年中の時限立法ですので、その後延長されるかどうかは不明です。ちなみに、この制度の本則は恒久税制です。

今回のケースでは、親と子が共同で土地を購入し、共有(1000万円分は親の持分)します。そして、いずれその土地に子が住宅を建てる方法があります。親子間等の「使用貸借」(無償)には、贈与税は生じません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4552.htm

だだし、相続時には更地評価になりますが、相続時清算課税制度も贈与金額が相続財産に取り込まれますので、結果的に相続税は同じようになるかもしれませんね。将来の地価の動向次第ですが、当面の贈与税対策としては、検討する価値は十分あると思います。




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