レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
生活
-
「長男の嫁だから介護して当たり前でしょ」そんな義理の親の言葉を封じる法律がある
https://president.jp/articles/-/54114?page=1
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。夫婦間の「協力」を考えるのであれば、夫が義理の両親の介護で困っている場合は、妻がその介護を手伝う必要もあるかもしれません。
「長男の嫁が義父母の介護をするのは当たり前」、「同居している嫁が介護するべき」などという考え方は、法律上は存在しないのです。
義実家とのモヤモヤを晴らす法律
https://president.jp/articles/-/54114?page=2
民法第877条
1)直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3)前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
解説 法律上は、妻は義理の両親を扶養しなくてもいい
関連法律
民法第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
生活が苦しければ実の親でも援助する必要はない
自分の親に介護が必要になった場合は……
1.地域包括支援センターへ連絡を
2.親の現状を把握すべく、主治医へ相談を
3.市区町村に連絡し、要介護認定を取得
4.ケアプランの作成
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板