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生活
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マンション・団地と町内会
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A
集合住宅
マンションの管理組合は、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものであるが、しばしば町内会等と同一視され、区分所有者であることを理由に町内会等への加入を強制されたり、管理組合の管理費が町内会等の会費と無分別に徴収されることがある。
2007年(平成19年)8月7日に「町内会費の徴収は管理組合の目的外」で「マンション管理組合が…規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべき」とする判決が東京簡易裁判所で出た。
従来、国土交通省が通達したマンション標準管理規約第27条において、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」を徴収できる規定となっており、管理組合が町内会等の会費を徴収することについて事実上国が容認していたが、上記判例を受け、2011年の標準管理規約改正時に、国のコメントとして「自治会費、町内会費等…居住者が任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のもの」といういささか本文と矛盾した注釈が付された。
2016年の標準管理規約改正時に規約第27条の該当箇所が削除された。
また、賃貸住宅の団地であっても、町内会等が実質的に共益費用を徴収する場合は、当然に居住者は町内会等への加入を強制されることとなる。
これについても2005年4月26日に、町内会等は「強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから」、意思表示を行えば退会は自由であるとの判決が最高裁判所で出た。
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