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生活
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「同居している嫁が介護するべき」という定めは法律にはない
https://president.jp/articles/-/54114?page=1
昔に比べると減りましたが、「妻」になると夫の家族の世話を一手に任されることも、決して珍しくはありません。
特に、長男の妻は、義理の両親との同居を求められた挙句、家族の介護を任されることも多く、困っている方もいるかと思います。
では、法律上、妻の義理の両親への介護義務はどう扱われているのでしょうか?
民法877条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
「直系の血族」とは、祖父母や父母、子どもや孫などを指します。
親の介護の必要性が発生したとしても、その義務を負うのはあくまで血のつながった息子や娘たちです。
子どもの配偶者であり、あくまで「姻族(婚姻によってできた親戚)」である嫁には、義理の両親を介護する義務はありません。
「長男の嫁が義父母の介護をするのは当たり前」、「同居している嫁が介護するべき」などという考え方は、法律上は存在しないのです。
一方で、民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
夫婦間の「協力」を考えるのであれば、夫が義理の両親の介護で困っている場合は、妻がその介護を手伝う必要もあるかもしれません。
しかし、あくまでも義理の両親の介護の主体は夫とその兄弟姉妹です。
妻が介護を一手に担う義務はないので、「嫁である自分が義両親の介護をすべて担わなければならない」などと、自分を追い込む必要はありません。
夫に手を貸す場合は、きちんと自分が納得できるような状況になるように、事前に夫やその兄弟姉妹とも話しあいをして、責任の所在や役割分担を明確にしておきましょう。
生活が苦しければ実の親でも援助する必要はない
A.親の援助は、あくまで「援助する余力がある場合」だけ。
親側には、自分の子どもをしっかりと育てる扶養義務が発生しますが、子どもが親に対して負うべき扶養義務は、あくまで、「自分の社会的地位や収入などにふさわしい生活をした上で、余力のある範囲」です。
ごく端的に言えば、生活が苦しかったり、何かしらの事情があったりと、子どもが親を援助するだけの余力がない場合は、仮に実の親であっても援助しなくてもよいということです。
自分たちの生活基盤を崩して、親の面倒を見ようとしても、共倒れになってしまうかもしれません。
それよりは、役所をはじめとする適切な福祉の相談窓口に連絡をして、できる限りの公的サポートを受け、自分の負担を減らすことを考えてください。
親が元気なうちに介護について相談を
Q.義理の母が在宅では面倒が見きれなくなったため、介護施設に入ることになりました。この場合の費用は、長男である夫が全額負担すべきなのでしょうか?
A.親に対する義務は、兄弟誰であっても平等です。
自分の親に介護が必要になった場合は……
1.地域包括支援センターへ連絡を
各市区町村に設置されている高齢者の暮らしをサポートするための総合相談窓口です。介護・医療・保険・福祉などの分野において、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーといった3つの専門職、またはそれに準ずる人材が対応してくれます。
2.親の現状を把握すべく、主治医へ相談を
現在、自分の親がどんな状態なのかを知るために、親の主治医に相談してみましょう。また、介護保険サービスを利用する際に、担当する主治医の意見書が必要になるため、「介護が必要になるかもしれない」という旨を、親の主治医に伝えておきましょう。
3.市区町村に連絡し、要介護認定を取得
介護保険サービスを利用するために必要なのが、要介護認定の申請です。
「どのくらいの介護を必要とするか」という要介護認定の区分によって、受けられるサービスや支援限度基準額の限度額なども変わってきます。
調査員による訪問調査や主治医の意見書に基づいて行われる、要介護認定審査会で、要介護認定の区分が決定します。
その中で、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」までの7段階のどこかの区分に認定されます。
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