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生活
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管理費と自治会費との区分経理
http://mankan-ju.com/news/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%BB%E3%81%A8%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E7%B5%8C%E7%90%86
管理費と自治会費を分けて徴収すれば、自治会の加入者のみに自治会費を徴収しますので、こんな事が起らないのですが、これにもある事情があります。
自治会費を、自治会担当の役員となった方が一軒一軒訪ねて回り自治会費を集金するとなると、世帯数が多いマンションでは大変な作業になってしまいますので、便宜上、都合が良いという理由で管理費と併せて徴収しているのです。
実際、私が管理組合運営のお手伝いさせて頂いているマンションでも、自治会担当の役員となられた方が一軒一軒訪ねて回り自治会費を集金していましたが、このマンションでも高齢化がすすんでしまって、この集金作業がかなりの重労働となってしまいました。
そこで、集金を止めて、自治会費を管理費とともに口座振替で徴収することに変更となりました。
<第27条関係>
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴取に係る負担について整理すること。
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