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生活
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自宅で死亡したら|まずやるべき事・連絡先・注意点など
https://www.osohshiki.jp/column/article/330/
自宅でご家族が亡くなった場合、最初にやるべきことは「死亡診断書」を受け取ることです。
死亡診断書がないと、火葬や納骨などの手続きができません。病院であれば臨終時に立ち会った医師に書いてもらえますが、自宅で死亡した際には医師に来てもらわなければならないため、その分手間がかかります。
かかりつけ医がいる場合
病院もしくは在宅医療で継続的に病気を診てもらっている場合は、まずはかかりつけ医に連絡しましょう。故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。たとえ生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。
かかりつけ医がいない場合
かかりつけの医療機関がない場合、死亡診断書を発行できません。したがって、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。とはいえ、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえるでしょう。
あわてて救急車を呼ばない
基本的に救急車は遺体搬送をできないからです。救急車を呼んだら、警察が来ることになります。
遺体を動かさない
警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。
例えば、お風呂場で裸の状態で亡くなっていたとしても、警察が来る前に服を着せてはいけません。
身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情を聴取されることになります。
死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。
亡くなってすぐにやること
死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ったら、すぐに葬儀、火葬、埋葬の手続きを進めていきます。
死亡届の提出
死亡診断書を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出する義務があります。
正当な理由がなく提出が遅れた場合は、戸籍法によって3万円以下の過料を徴収されるので注意しましょう。
故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。
届け人は親族や同居人のほか、葬儀社など代理人でも構いません。
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