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生活
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養子縁組
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%84
日本における旧民法の養子縁組
旧民法では、養子縁組は、養親の家にはいり、養親の嫡出子たる身分を取得することであるといえる。 養子は法定血族の一種である。 養子となる者は、養親たるべき者の尊属または年長者でないこと、法定推定家督相続人たる身分でないことが必要である。 配偶者のある者は配偶者と共同してのみ養子縁組をなすことができる。 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得するから養親に養子縁組前に生まれた子女がある場合は養子は年長者であっても法律上これらの子女より年少者として取り扱われる。 養子は養親の家にはいるが養親と同居する義務を負わない。 養子は養親およびその直系尊属とのあいだにたがいに扶養の権利義務を有する。 養子は養方の血族と親族関係を持つがこのために実方の血族との親族関係を失わない。 養子は実家における家族たる身分を失いまた実親の親権を脱して、養親の親権に服する。 養子その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系尊属とのあいだでは離縁によって親族関係が消滅したのちもなお婚姻をすることができない。
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