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生活

625WS:2017/04/11(火) 01:35:01
不動産詐欺を防ぐ方法は?
ttps://www.law-japan.com/q_a/q_a_f_baibai00.htm

・残金決済取引当日の登記簿謄本の取得
取引の前日や当日に、突然打ち合わせにない、想定しない抵当権が設定されていたり、差押えが入っていたりする場合には取引を中止します。
したがって、残金決済取引、当日の朝の登記簿謄本を取得し最終確認をします。

・売主様への売却意思の確認
残金決済取引は、売主と買主との残金の支払の取引に司法書士が立会する形式が通常です。
売主と買主の「売る」・「買う」の意思表示があってはじめて売買契約は有効になります。
登記簿上の所有者である売主の売却意思の確認をし、司法書士への登記の委任状に自署をしていただくことが取引としてのセオリーとなります。
当日、欠席なさる売主様へは、事前にお会いするなどして、確認をしております。(費用が異常に低い司法書士にはご注意を)




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