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生活

621WS:2017/04/01(土) 21:19:41
売買契約の準備と「契約書」の確認ポイント
ttp://suumo.jp/article/jukatsu/konyu/keiyakuchui/544/
契約時には物件価格の5%〜10%の手付金を支払う


重要事項説明と重複しても、確認はきっちりと
■契約書の確認ポイント

物件の表示
 物件の所在地など、登記に基づく表示
●売買対象の物件が明示されていること

売買代金と支払い方法
 売買価格
 手付金の額と取扱い
 代金の支払い時期や方法
●金額と支払日を確認。消費税額も
●残代金の支払い時期を定めない場合は、基本的に引渡し時の支払いとなることが多い

売買面積
 土地面積は登記簿面積か実測面積か
 実測が契約後の場合の取り決め
●パンフレットと相違がないか
●一戸建ての場合で、土地面積を登記簿面積で契約し、その後実測を行う場合、面積に差が生じた場合の措置を明記しておく

登記関連
 所有権の移転・引渡し・登記の時期
 抵当権などの登記抹消について
●引渡しや登記の時期は、代金の支払い(残金決済)の終了後が一般的
●抵当権などの設定がある場合は、所有権の移転登記までに抹消されるか確認

公租公課
 固定資産税・都市計画税の分担
●1月1日時点の所有者に課税されるため、途中で所有者が変わる場合、売主と買主でいくらずつ負担するか確認する必要がある

危険負担
 引渡し前の物件の損害について
●火事や地震などで、引渡し前に物件が損害を受けた場合の対応を確認。修復可能な場合は売主が修復する、不可能な場合は契約を解除するなどの規定が多い

瑕疵担保責任
 契約後に瑕疵が見つかった場合の対応
●新築では主要構造部分については10年間の保証が義務付けられている
●中古の場合、瑕疵担保責任の期間は、買主と売主とで話し合って決める(売主が不動産会社の場合は最低2年)

設備や備品の引き継ぎ
 中古住宅の付帯設備の取り扱い
●照明器具やエアコン、庭木など、中古住宅に付随する設備などについて、使用可能か撤去するのかなどを明示する

契約解除について
 解除となる条件と方法
●手付解除、契約違反による解除、ローン特約など、重要事項説明でも確認した内容を再確認

その他
 アフターサービス(新築)
 共有持ち分管理について(マンション)
 宅建主任者の署名捺印
アフターサービスがある場合は、内容を規定した書類を確認




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