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生活

6WS:2009/04/14(火) 18:06:03
作家のための倹約講座(3):ジムと温泉と医療費控除

所得税と住民税には医療費控除というものがあります。10万円を超えた医療費を、超えた分だけ控除してもらえるというものです。
基準となる10万円という額が非常に大きいのであまり意識されない控除ですが、「スポーツジム代」や「温泉療養代」を医療費に
入れられるとしたらどうでしょうか。

私たちは不健康なので、医者に診てもらったら何かしら注意を受けると思います。その時に作ってもらうべき魔法の紙が
「運動療法処方箋」「温泉療養指示書」です。
運動療法処方箋は指定のジムの会費を、温泉療養指示書は指定の温泉施設の利用料&往復の交通費を医療費扱いにできる鍵です。
利用したい施設の内容を確認した上で医師とご相談ください。

注意点がいくつか。まずジムの方ですが、こちらは「週1回以上&8週間以上」通わないと認定証である「運動療法実施証明書」がもらえません。
温泉のほうも同様で「1ヶ月以内に通算7日以上」利用しないと「温泉療養証明書」がもらえません。なお、温泉旅行の宿泊費やグリーン車等の
代金は控除の対象になりません。

証明書に医師のサインをもらい、領収書と一緒に提出すれば医療費控除の申請は完了です。
そうそう、今思い出しましたが「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」の施術も医療費控除の対象になります
(※クイックマッサージは除く)。

作家は身体が資本ですので、これらの制度を利用しつつ健康にも気をつかってもらえればと思います。




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