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生活

362WS:2013/06/01(土) 23:10:18
マンション,戸建て火災警報機の点検について。
ttp://okwave.jp/qa/q3314206.html

自動火災報知設備や消火器、スプリンクラーなど必要な建物に必要な設備は、消防法で基準が定められています。
その中には、点検の義務も定められていて、点検資格もあり、専門の業者が存在します(私はその専門業者で、有資格者です)

罰則ももちろんあります。ただこの場合、マンションの中の一部屋ごとに点検依頼するのではなく、分譲マンションの場合は管理組合、賃貸の場合は大家さんが点検を行う義務を負っています。また点検の結果は消防に届出することになっています。

点検をしていなくて火災があった場合は、火災のあった部屋の主ではなくて、点検を行う義務を有するものに罰則が行きます。
ちなみに最大で罰金1億円。重過失だと失火罪に問われて、刑務所もありえます。また、保険金もおりなくなる場合も有るようです。

ただし、点検時に拒否をして全く点検が行われていない部屋の住人はそれなりの責任がかかります。特に理由も無く毎回々々拒否している人の場合、その履歴も含めて点検結果が消防に届出され詳細が残っていますから、その住人が火事を起こした場合、重失火罪に問われる可能性はあります。

繰り返しますが、住宅用火災警報器の場合は、上記の一切がありません。設置の義務だけです。

 よく誤解されるのですが、住宅用火災警報器と自動火災報知設備は別の設備です。
やっていることはまったく同じで「火災を知らせる」ことです。

 従来、火災警報機といえば自動火災報知設備のことを指し、これは建物の規模や設計方法によって設置が必要かどうか決まってきます。
 ですので、マンションでも自動火災報知設備がついているところとついていないところがあるのです。

 そして今後は住宅用火災警報器が義務設置になります。
 戸建ての場合は自動火災報知設備がついている家はありませんから、今後「住宅用火災警報器」をつける必要があります。
 マンションの場合、すでに自動火災報知設備がついている建物には住宅用火災警報器をつける必要はありません。この場合は点検も義務です。
 自動火災報知設備が無いマンションの場合、住居部分には「住宅用火災警報器」をつけることが必要になります。この場合は点検義務はありません。またマンションの中に集会所や管理室があってもここは「住居」ではありませんので、住宅用火災報知器はつける必要はありません。
点検しなくても罰則などもありません。




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