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生活
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サラリーマンの「確定申告」--"副業"している場合の注意点は?
ttp://news.mynavi.jp/news/2013/03/05/033/index.html
20万円以上稼いだら、確定申告しなくちゃいけないの?
勘違い
「副業収入が1年間で20万円を超えたら確定申告しなければいけない」
「雑所得が20万円以下なら申告不要」
収入= 売上(自営業者)、額面給与(会社員)
所得= 収入 − 必要経費
年収から給与所得控除を差し引いたものが、給与所得となります。
たとえば、年収300万円の会社員の場合、給与所得控除は108万円、所得は192万円になります。
どんなものが必要経費になるのか?
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サイトを作るのにパソコンを買ったらパソコン購入費が経費
インターネットプロバイダ料金
通信費
レンタルサーバー代
資料・書籍代
セミナー参加費、交通費
打ち合わせ飲食代
自宅の一室を仕事部屋にしている場合の家賃・光熱費(一部経費)
家賃を経費にできるのは、仕事で使っているスペースだけです。住まいの床面積に対して副業で使うスペースがどれくらいか(割合)を算出し、「実際に払っている家賃×仕事で使うスペース割合」を経費とする
万一、税務署の指導が入った時に根拠として言えるようにしておく
領収書やレシートが必要
ネットオークションやフリーマーケットの収入は原則課税されない
1商品30万円以上で売れた絵画や骨とう品などは課税対象です。古着でも仕入れ先から購入して、すぐに転売する場合は課税される
副業で赤字が出た場合、給与所得と損益通算できるのは「事業所得」
所得税法上の所得は、給与所得を筆頭に10種類
会社から給料をもらったら「給与所得」。
株式投資で配当金をもらったら「配当所得」。
競馬に当たったら「一時所得」。
家賃収入を得ているのなら「不動産所得」。
その他の一般的な副業に関しては、「雑所得」か「事業所得」
副業で赤字が出た場合に、給与所得と損益通算(ある所得の赤字額を違う所得の黒字額で相殺する)できるのは「事業所得」
事業所得
「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年最高裁判決)。
つまり、サラリーマンの副業は基本的に「雑所得」
会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。
この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。
が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょう
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