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生活
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赤い羽根共同募金
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日本の募金活動のひとつであり、社会福祉法(旧・社会福祉事業法)第113条に定義される第1種社会福祉事業である。
毎年10月1日-12月31日の間(都道府県により期間は前後する)、主に各市町村の共同募金支分会を経由して自治会や学校、企業で募金を募る。
共同募金は都道府県ごとに行われ、都道府県を単位に社会福祉法人である共同募金会が組織されている。
これら募金をとりまとめ、連絡調整をするのが社会福祉法人中央共同募金会である。この運動は1947年度にスタートした。
募金をすると赤く着色した羽根(材料は鶏の羽)がもらえることから、「赤い羽根」「赤い羽根共同募金」とも呼ばれている。
この赤い羽根は、アメリカにおいて共同募金の象徴として使われていたものを日本でも戦後の混乱期に戦災者への募金の象徴として援用したのがはじまりである。
赤い羽根は衣服に刺せるように針がついているものと、シールで衣服に貼るシール式と2種類ある。
初日の10月1日(平日放送の帯番組で、同日が週末の場合は10月最初の放送日)のテレビニュース番組などで、アナウンサーがスーツやブラウスの胸の部分に赤い羽根を付けて放送することが多い。
地域によって募金グッズとして募金バッジ、ハンカチや図書カードなどのプリペイドカードによる募金を行っているところもあり全国一斉ではあるが地域の実情に応じた募金活動がなされている。
各都道府県では12月1日から歳末たすけあい募金として各地域主体で募金活動を行っているが(行なわない所や共同募金と一本化している所もある)、中央共同募金会ではNHKと連携して歳末たすけあい募金を行っている。
集められた募金は多くが社会福祉協議会に配分され、国内の高齢者や障害者に対する福祉の充実のためまた地域福祉活動の啓発や推進のために使われている。
最近では災害支援準備金として、あるいは子育て支援活動に使われることも多くなってきた。
ただし、各都道府県内で「共同募金」に寄付したお金は基本的に寄付した都道府県内の社会福祉に使われ、県外や国外に使うことはできない。
共同募金会に対する寄付金については株式会社等法人からの寄付金は「全額損金算入」、個人からの寄付金は所得税および住民税にかかる「寄付金控除の対象」となっている。
なお、共同募金会の事務局は社会福祉協議会の事務局が兼務することが多い。
自治会によっては当番を戸別募金に回らせることが困難なため、予め自治会費に共同募金などへの寄付分を上乗せしている場合がある。しかし2007年8月にはこうした自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので違法とする判決[5]が出され、翌年確定した。
自治会を通して募金活動や寄付が事実上強制されている状況に対しては、2009年春に青森市内の自治会長らの団体が「寄付集めは自治会本来の業務ではない」として自治会に各種寄付を集めさせるやり方を見直すよう求める提言をまとめるなど自治会の側からも見直しを求める動きが出てきている[6]。また、強制性を弱めるために当番による戸別募金をやめて寄付したい人が役員の所に持参する方式や回覧と共に募金袋を回し寄付したい人が自ら入れる方式に改めた自治会もある。
募金額は1995年度(平成7年度)がピークで、以降、前年比3-4%程度の割合で減少する傾向にある。
減少の原因としては半ば強制的な集金の手法に対する反感、集金した金の配分額や決定プロセスが不透明であることが指摘されている。
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