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生活
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親からの贈与は最高3,500万円までは無税。
ttp://www.century-21.co.jp/feature/a03_01.html
人から年間110万円を超える金額をもらうと贈与税がかかりますが、住宅を購入する際に親から資金援助してもらう場合は、3,500万円まで非課税になる「相続時精算課税制度」の特例が使えます。
この制度は本来、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの2,500万円までの贈与について贈与税を非課税とし、親の相続時に贈与額を相続財産に加算して相続税で精算するというもの。
住宅取得資金については非課税枠が1000万円上乗せされ、親の年齢制限がなくなります。
対象となる住宅の広さや築年数、耐震基準などには一定の条件があります。
相続時清算課税制度
非課税枠 父母1人につき3,500万円
対象となるケース 父母から20歳以上の子どもへの贈与
(住宅取得資金以外の場合は親が65歳以上)
主な条件 ・贈与回数には制限なし
・3,500万円非課税枠については住宅が現行の耐震基準に適合しているか、築20年(マンションは25年)以内、床面積50㎡以上
適用期限 2009年12月31日まで
買い換え損は繰越控除ができる。
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買い換えのために自宅を売却したときに、買ったときより値下がりして損した場合はその年の所得と相殺(損益通算)できます。
さらに損した額が大きくて所得を上回る場合は、翌年から最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能です。
控除を受けるには、売った翌年に確定申告をしなければなりません。
サラリーマンの場合では、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。
さらに翌年からの繰越控除でも、確定申告で所得税が減額された分は還付されます。
繰越控除が利用できる条件のひとつは、買い換え先の物件を住宅ローンを利用して購入することです。
また、所得が3,000万円を超えた年は適用されません。
なお、住宅ローンを完済後に売った場合でも控除が受けられるほか、買い換えずに賃貸住宅などに住み替える人向けの制度もあります。
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