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流石兄弟の相談室雑談スレ

418ミツルギ:2003/06/10(火) 22:22
(傷害)第204条 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は
    30万円以下の罰金若しくは科料に処する

    とあるが・・・ブラクラを貼ったことでパソの前の人間に傷害が
    及ぶなどということは予期できないので傷害罪にはならないでしょうね

                   ∧_∧
            、_ヘヽ    (´<_`  ) ・・・また、パソコンの破損もそのブラクラを
           <_`ノノ)     /   ⌒i 踏んだことによるものという証明が難しい  
         , ‐ 爪ゝ'  /⌒l  |   | | というより、現実問題として無理でしょうな
   _ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| > l 、 ,|  |   | |
_ 〃'')|  VAIO  |  ミノ」 _|__| .|___
     |_____|/       (u ⊃


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