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店長のタワゴト
150
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元本店長
:2011/08/23(火) 23:33:56
第八條 第四條第一項又は前條の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。
前項の規定により刑罰に処せられた者は、その現に占める公職を失い、又、その判決確定の日から十年間はあらたに公職に就くことができない。
第九條 従前町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の営んだすべての機能、義務又は行為は夫〃業務の性質に従って、官公署の当該部局に配分されなければならない。連絡事務所等名称の如何を問わず当該部局以外でこれらの業務を行ってゐる事務所があるときは、遅くも昭和二十二年五月三十一日までに解散しなければならない。又、特に国会が承認した場合を除く外、当該事務所の後継的事務所又は組織を設けてはならない。
附則
この政令は、交付の日から、これを施行する。
内務大臣 植原悦二郎
内閣総理大臣 吉田茂
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