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店長のタワゴト
149
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元本店長
:2011/08/23(火) 23:32:45
第六條 従前の町内会部落会若しくはその連合会又は隣組の解散後において結成されたこれらに類似する団体は昭和二十二年五月三十一日までに解散しなければならない。
前項の規定により解散すべき団体で同項に規定する期限までに解散しないものがあるときは、都道府県知事においてその解散を命ずるものとする。
第二條の規定は、前二項の規定により解散した団体の財産の処分についてこれを準用する。この場合においては、同條第一項中「この政令施行の際」とあるのは「解散の際」、同條第二項中「この政令施行後」とあるのは「解散後」と読み替えるものとする。
第七條 国民に対する一般的配給に関する業務に従事する者は、配給を受くべき者が特定の組織に加入していないことを理由として、その配給を拒んではならない。
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