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店長のタワゴト
147
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元本店長
:2011/08/23(火) 23:28:13
第二條 この政令施行の際現に町内会部落会又はその連合会に属する財産は、その構成員の多数を以て議決するところにより、遅滞なくこれを処分しなければならない。但し、その処分について、規約又は契約に特別の定のあるものは、その定に従って処分しなければならない。
前項に規定する財産でこの政令施行後二箇月以内に同項の規定により処分されないものは、その期間満了の日において当該町内会部落会又はその連合会の区域の属する市区町村に帰属するものとする。
第一項の規定により財産処分の議決をなす場合又は前項の規定により市区町村に財産が帰属した場合においてその財産に関し寄附者その他特別の縁故者がある場合においては、その者の利益について相当の補償又はこれに類する考慮が払われなければならない。
第三條 官公吏は、その職務の執行に関し町内会部落会その連合会若しくは隣組又はこれらに類似する団体(自治会、生活協同組合その他名称の如何を問わない。)の組織を利用する目的を以て、これらの団体の長に対して指令を発してはならない。
前項の規定に違反した官公吏は、他の法令の規定にかかわらず、これを退職せしめるものとする。
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