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店長のタワゴト

146元本店長:2011/08/23(火) 23:27:23
なかなかお目にかかれなかったポツダム政令第15号をようやく見つけた。
国会図書館のデジタル情報にあったとは…
んで、以下はその内容を活字化したもの。ただし、
・旧字は新字体に直した。
・誤字があったらかんべんな。
で、レチゴー

ポツダム政令第15号

 朕は、ここに昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令を公布する。

  御 名  御 璽

            昭和二十二年五月三日
            内閣総理大臣 吉田茂

政令第十五号
第一條 昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会又はその連合会の長の職に在った者は、昭和二十二年五月一日から起算して四年の期間の満了するまでの間、従前町内会部落会又はその連合会の長の職務に属した事務でその区域に係るものを主として掌る職に就くことができない。
昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き町内会部落会又はその連合会の長の補助職員であった者(主として単なる労務に従事した者を除く。)は、昭和二十二年五月一日から起算して四年の期間の満了するまでの間、その地域において従前その職務に属した事務を掌る職に就くことができない。
 前二項に掲げる者で現にその職に在るものは、遅滞なくその職を退かなければならない。


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