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ギコ教授のなんでも講義

284元本店長:2006/02/18(土) 22:16:43
156 : :04/10/13 06:27:33 ID:1FC7PbtV
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ついでにロの「その他政令で定める物品」とは
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

           酒税法施行令 第六条

    ,__    法第三条第七号ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、
    iii■∧   。米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は大蔵省令で
    (,, ゚Д゚) /  定める苦味料若しくは着色料とする。
  ▽(|   つ
  | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


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