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解説のことなど

277前本店長:2005/05/22(日) 18:26:49
160 : :04/10/13 06:33:17 ID:1FC7PbtV
2/6のアタマがトンだ…

おそらく政府税制調査会長のヴァカは
これを元に言うておるのでしょうが…
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

           酒税法 第3条第7項
           「ビール」とは、次に掲げる酒類をいう。
            イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
            ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を
    ,__     原料として発酵させたもの。ただし、その原料中当該政令で
    iii■∧   。 定める物品の重量の合計が麦芽の重量の10分の5を
    (,, ゚Д゚) /  超えないものに限る。
  ▽(|   つ
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