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解説のことなど
277
:
前本店長
:2005/05/22(日) 18:26:49
160 : :04/10/13 06:33:17 ID:1FC7PbtV
2/6のアタマがトンだ…
おそらく政府税制調査会長のヴァカは
これを元に言うておるのでしょうが…
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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酒税法 第3条第7項
「ビール」とは、次に掲げる酒類をいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を
,__ 原料として発酵させたもの。ただし、その原料中当該政令で
iii■∧ 。 定める物品の重量の合計が麦芽の重量の10分の5を
(,, ゚Д゚) / 超えないものに限る。
▽(| つ
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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