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解説のことなど
273
:
前本店長
:2005/05/22(日) 18:25:27
156 : :04/10/13 06:27:33 ID:1FC7PbtV
3/6
ついでにロの「その他政令で定める物品」とは
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
酒税法施行令 第六条
,__ 法第三条第七号ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、
iii■∧ 。米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は大蔵省令で
(,, ゚Д゚) / 定める苦味料若しくは着色料とする。
▽(| つ
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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