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解説のことなど

272前本店長:2005/05/22(日) 18:25:08
155 : :04/10/13 06:27:10 ID:1FC7PbtV
2/6

おそらく政府税制調査会長のヴァカは
これを元に言うておるのでしょうが…
 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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           酒税法 第3条第7項
           「ビール」とは、次に掲げる酒類をいう。
            イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
    ,__     ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵
    iii■∧   。   させたもの。ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が
    (,, ゚Д゚) /    麦芽の重量の10分の5を超えないものに限る。
  ▽(|   つ
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