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議論スレ
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>>271
法律って普通思われてるほど四角四面な運用はされないのよ。
法そのものの本来意図するところに照らした合目的性とか、社会通念上の妥当性とか、
そういったものを勘案して評価されるものなのよね。
> 264を要約すると、
> 日本の法律に"ツールはダメ。"という明確な法律は無く、癌が勝手に禁止しているだけだから、
> ツール紹介・配布・拡散はOK。止める権限は癌には無い。
これはやっぱり曲解だよ。
法律に書いてないことは何をしたって良い。とか
一言一句法律に裏付けされた規約でなければ全部無効。なんて誰も言ってないでしょ。
(他人の考えをそういう捉え方しかできないとしたら、ちょっとな……って思う。)
癌が禁止していること、許可していること、それぞれについて、法的な妥当性が
検討されるべき、ってことだよ。要するに。
日本の法律に"ツールはダメ。"という明確な法律があるかないかなんてどうでもいい。
(はっきり言ってそんなの屁理屈)
そうじゃなくて、なぜ契約当事者はそれを禁止事項にするのか、その目的に妥当性があるかでしょ?
そこでたとえば同一性保持の問題が出てきたり、あるいは契約者間の公正性の侵害が出てきたり、
色々と議論になるわけだ。
漏れは264じゃないけど、そういった側面からツール禁止の規約は妥当性を欠く、よしんば
欠かないとしても、各論としてさらに検討すべき問題だと思うよ。
# べつに法律に書いてないからじゃないよ(苦笑)
ほかの例を挙げれば、リバースエンジニアリングが規約で禁止されているわけだけど、
これが国内法では正当な権利として保障されていることは知っている人も多いと思う。
だとしても癌がREを禁じることに正当な理由があれば、その規約は有効と判断される。
そういった風に個々の条項に関してその合目的性や社会通念上の妥当性がチェック
されるべきだし、実際そうやって無効化される契約事項ってのは世の中にごまんとあるわけで。
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