レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
おちゃめくらぶ掲示板
-
ファン活動に現金は厳禁
会員数延べ2000万人を超える国内最大規模の動画共有サイトであるニコニコ動画だけど
先月からクリエイターの創作活動の支援となる「クリエイター推奨プログラム」が開始
されたにょ。
これは、ユーザーがアップロードした動画が一定回数を超えたらそれをユーザーに還元
するというサービスにょ。
これはすでにYouTubeでも似たようなことが行われており、それによって1000万円以上の
収入を得たユーザーもすでに居るにょ。
ニコニコ動画においては他人の著作物を切り貼りして1つの動画にしたMAD動画が多いの
だけどそのYouTubeとは異なりMAD動画においてもその支援プログラムの収益を得る権利が
あるにょ。(YouTubeは制作者本人が権利を持っている動画に限る)
MAD文化を一般に浸透させたニコニコ動画だけどその手助けとなるためにできたのが
ニコニ・コモンズにょ。
http://commons.nicovideo.jp/
ニコニ・コモンズではユーザーが素材を提供しクリエイター(作品作りをしている
ユーザーを含む)の手助けを行おうというものにょ。
項目には営利利用の可否もあり、営利利用可の場合はその素材を使用したユーザーの利益の
一部を素材提供者が受け取る仕組みになっているにょ。
なかなか上手く考えたサービス・・・と思うかも知れないけど実は他者の著作物であっても
素材提供者の著作物になりかねないためにネット上ではかなり問題視した意見が多くなって
いるにょ。
http://togetter.com/li/242366
まずは著作権法について少し考えてみるにょ。
考える必要があるのは以下の3つにょ。
(1)著作者の権利
(2)二次創作の立場
(3)親告罪について
(1)著作物は著作権法によって守られているのだけどこの著作権法における著作物という
のは著作権法第2条1項に示されているにょ。
>第二条
>一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又
>音楽の範囲に属するものをいう。
要するに著作物というのは文章や絵や音楽などであればすべてが対象となっているの
だけどそれには芸術的価値があるか否かというのは全く関係なく発表した時点(脳内
もしくは家庭内では発表したことにはならない)で著作権は発生するにょ。
そのため園児のラクガキであろうと著作権はあるにょ。
ただし、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したもの」となるのである程度の個性が
第三者から見て客観的に認められないと著作権は発生しないにょ。
「園児がよく描いているようなラクガキでは著作権は無い」というわけにょ。
一次創作においては著作権で厳格に定められているため公の場(家庭内ではない場)に
おいて使用する場合には注意が必要となるにょ。
どうしても必要な場合には著作権法第32条で引用は認められているにょ。
ただし、これは報道、研究、批評などで必要な場合に限られておりその正当な範囲内に
収める必要があるにょ。(引用であっても小説であれば1章分を丸々1冊ネット上で公開
するというのは当然認められるはずがない)
それでは、引用ではなく所々変えてから発表すれば問題ないのかというとそういう単純な
ものではないにょ。
それは著作権法第20条において著作権者は同一性保持権があるからにょ。
>第二十条
>著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反して
>これらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
これはどういうことかというと例えばレオナルド・ダ・ビンチが描いたモナ・リザの顔に
髭を描いたものを発表する場合において引用の範囲内と言えるような小さいサイズの
画像を発表するだけならば問題ない(もちろん引用であるため自分が著作権者ではない
ことを明記する必要がある)けれど「髭のあるモナ・リザ」を自分の作品として発表
することはできないということにょ。(実際は著作権は著作者が死亡してから一定年数
経つと消尽してしまうためダ・ビンチの絵なら問題ないのであとは法的な問題ではなく
単なるモラルの問題となる)
同一性保持権があるため本来ならば引用で済まされる範囲であっても改変しているため
著作権法違反となるにょ。
ただし、これが原型を止めていないレベルの改変である場合には第三者から見て明らかに
改変されているのが分からないにょ。(全体的に改変しまくって原型を全く止めてない
場合には同一性保持権の侵害を訴えにくい)
あと著作権法違反で訴えられることが多いものは「複製権」の侵害や「公衆送信権」の
侵害だと思われるにょ。
書籍などの出版物は著作者からの許可を得て複製するということは著作権法第79条で
認められているにょ。
したがって個人が他人の著作物を複製することはできないにょ。
あくまで、著作権者の認可が必要だからね。
それらを著作権者に無断でネット上で公開すれば公衆送信権の侵害となるにょ。(パス
ワードを付けて特定少数の人のみが見れるようにしてもばれにくくなるというだけで
あって侵害行為をしていることには変わりがない。
(2)二次創作というのは一次創作、つまり一般的な創作物(漫画、アニメ、小説など)を
元にそのストーリーや世界観や人物設定を使って二次的に創作された著作物(絵、漫画、
小説など)のことにょ。
公式二次創作ともいえる小説のコミカライズ版などもあるけど一般的に「二次創作」と
いえば特に著作権者に認可を得ずにユーザーが創作したものを示しているにょ。
この二次創作は著作権法においては微妙な立場となっているにょ。
二次創作とはいえ、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるならばそこには
著作権が発生するにょ。
しかし、二次創作活動は著作権法の面で何ら問題はないのかというと「著作権法で明確に
定められてない」ということが範囲をあやふやにしてしまっているにょ。
著作権法違反かどうかは主に「複製権」や「同一性保持権」の侵害によるものになって
いると思われるのだけどそれらは引用元が明確でないといけないにょ。
漫画であれば第何巻の何ページ目の何コマ目の絵を無断で使用しているということを
具体的に記す必要があるにょ。
一般的に「二次創作」と呼ばれているものは一次創作の特定の箇所をそのまま使用した
ものということはほぼないにょ。
公式絵をトレスした絵などの例外はあるのだけどトレス絵は思想や感情を創作的に表現した
ものとは言い難いからね。
それに設定のみ使用して出てくるキャラが異なり絵柄も異なるという二次創作の場合は
一次創作とは限りなく遠くそして創作要素が多くなっているにょ。
二次創作がすべて均等に同じような立場であるわけではないにょ。
そもそも創作活動というのは今までの経験したことをモチーフとして行われているため
全く誰も創造していないものを新規に創作するなんて無理な話であり、100%完璧な
オリジナルはこの世に存在しないにょ。
結局良いか悪いかは第三者の判断を仰ぐ必要があるにょ。
つまり、裁判でしか白黒をつけることができないということにょ。
著作権法で記された範囲内であれば上記のように複製権の侵害であればその複製元が
どれなのかを明確に提示する必要があるため漫画やアニメで描かれていないシーンを
描いた場合には複製権の侵害にはならないにょ。
ところが、「サザエさん事件」ではそのような複製元は提示されなかったにょ。
サザエさん事件では無許可でバスにサザエさんに登場するキャラが描かれたため著作権者
によって訴えられた事件だけど描かれたのが顔だけであり、複製元は明確に記さなくても
サザエさんに登場するキャラであることが明白という理由によって敗訴して損害賠償金を
支払うことになったにょ。
これは、知名度の高い作品(個性が強く世間に認められている作品)であればそれと酷似
しているというだけであっても著作権法違反になってしまうという判例にょ。
もちろん、個人と法人という違いや営利目的か非営利かによっても異なるけれどやはり
創作性と外見が似ているかどうかという点が非常に大きな鍵となっていると思われるにょ。
一次創作(元になったアニメや漫画など)と全く似ていないキャラであれば二次創作は
ほぼ問題にならないし、世界観が別物になればそれもかなり影響するにょ。
法人、個人によっては二次創作を公認している所も少なくないのでそういう所の作品で
あれば二次創作は度を過ぎない限りは全く問題ないにょ。
また小学館などの「基本的に二次創作を認めていない」というものもあるけどあくまで
これはガイドラインであり法的な根拠はないにょ。
あくまで二次創作において合法か違法かは上記のように裁判所のみで判断されるわけ
だからね。
(3)日本においては著作権法違反は親告罪となっているにょ。
つまり、著作権者から訴えがあった時点で立件されるというわけにょ。
これは第三者からは著作権違反かどうかの判断が難しいというのもあるにょ。
ここで「訴えられなければ何をしてもいい」というわけでもないにょ。
二次創作においては元の絵に酷似した絵を描ける人の作品を著作権法違反として立件する
ことは可能であり過去の判例から言っても著作権者は勝算があるのだけど大抵においては
よほどのこと(営利目的で使用など)がない限りは問題はないと思われるにょ。
そもそも訴える場合には「(著作権者が)どれだけの損害が出たか」「(著作権者以外が)
どれだけの利益を得たか」ということが分からない限りは損害賠償はできないからね。
とはいっても、裁判を起こす場合には基本的に著作権者から事前に差し止め要求がくる
ためにその時点で対処すれば裁判にまで発展することはほぼないにょ。
これはニコニコ動画でも同じにょ。
さすがにTV番組を丸上げするのは「複製権」および「公衆送信権」の侵害となるため
許可や黙認はできないけどMADの場合は部分的な引用ということで本来であれば「複製権」
「同一性保持権」「公衆送信権」の侵害となってしまうのだけど黙認されているという
ことが多いにょ。
これは編集作業という創作要素があるとはいえ、二次創作のように自らが描いたもの
ではないため本来ならば著作権者の許可がないとできないことだけど宣伝効果や引用の
範囲内と判断しているのだと思われるにょ。
角川書店もその宣伝効果は大きいと判断したためか、公式にMADを認めているくらい
だからね。
もしも、著作権法が非親告罪になれば他人の著作物を勝手に使用している場合に第三者が
違反報告ができてしまうためMAD動画は成立しなくなるにょ。
それにほぼ黙認、容認されてきた二次創作文化も終わってしまうにょ。
著作権法が親告罪であることによって著作権者と一般ユーザーとのバランスが取れている
といえるにょ。
あと著作権以外にも知的財産権はいくつかあり、創作活動をする場合には意匠権や
商標権を侵害しないように気を付けないといけないにょ。
オリジナルの絵や漫画を描いても実在する商品のブランド名を出した場合には商標権の
侵害で訴えられかねないからね。(したがって、大抵は伏せ字にしたり、1文字変えたり
して商標権侵害から逃れるための対策をしている)
以上によって、「著作者の権利」「二次創作の立場」「親告罪について」に関しては
大体分かって貰えたのではないかと思われるけどニコ動のクリエイター推奨プログラムで
どのような問題があるのかということを書いておくにょ。
上記のようにクリエイター推奨プログラムでは一定数の再生によってその動画を投稿
した人が収益を受け取ることが可能なサービスにょ。(ただし、著作権法違反などに
よって投稿して3ヶ月以内に消された場合には受け取る権利は無くなる)
クリエイター推奨プログラムでは親の設定が可能であり、ある作品を元にした作品に
おいてはその作品にも収益を分配することが可能になっているにょ。
この点に関してはいいことだと思うけど実際はすべての素材に制作者に権利がある
というわけではないのが厄介にょ。
そこでニコニ・コモンズの登場にょ。
ニコニ・コモンズの素材を使うことで第三者から認可を得ることもなく正式に制作者に
権利のあるMADになるにょ。(それで利益を得た場合には素材提供者にも還元される)
しかし、ここで厄介なのはそのニコニ・コモンズの素材提供者が本当に著作権者なのか
ということにょ。
みんなが自分の著作物を提供していれば全く問題がなかったこのサービスだけどよく見て
みると多く・・・というかほとんどが他人の著作物を勝手に使用したものとなっている
からね。
中にはコメントに「拾い者です」と明確に他人のものと分かる状態で素材提供をしている
人もいるにょ。
「素材提供者が著作権者である」ということを前提にしたサービスであるためそうでない
場合はこのサービスは根底から崩れてしまうにょ。
ここで問題になるのは親告罪についてにょ。
上記のように親告罪であるため多くの部分が黙認、容認されている状態となっているにょ。
しかし、自分の絵などがニコニ・コモンズで使われているなんて知らない人は非常に多い
ために黙認や容認以前の問題にょ。
投稿して3ヶ月以内に著作権者から違反の通報がないと自動的に「投稿者=著作権者」に
なる仕組みとなっているためこれは非常に厄介にょ。
例えば自分の絵であってもそれを証明する方法を持たない場合(例えば「ゆっくり」の
絵の著作者が現れたとしてもそれを証明することはできないためそれを営利目的に使用
されるのが嫌であってもそれを阻止することはできないにょ。
クリエイター支援のサービスなのに実は「使ったもの勝ち」のクリエイター潰しの
サービスとなっているわけにょ。(物によっては複数のアカウントで顔のパーツを分割して
提供しているものもあり、それを組み合わせることで公式絵になったりするものもあり
そうなった場合は公式絵という明らかに本人に著作権がない絵に対して利益を受け取る
ことが可能になっている)
従来は素材提供者が現れそれを使ったMADが作られて自然循環していたのが金銭が絡む
ことでその流れが悪循環に変わってしまったといえるにょ。
ニコ動では「場所を提供しているだけであり問題が発生した場合は当人同士で解決すべき」
というスタンスであるためそういう違反通報やその対策はかなりずさんなものになって
いるにょ。
かといって、ニコニ・コモンズが法的に問題があるとも言えないにょ。
ニコニ・コモンズをまともに機能させるためには著作権法が非親告罪になる必要があるにょ。
これによって第三者からの違反通報ができるのだけどそうなった場合には今のように自由に
MADや二次創作ができなくなる可能性が高くなるにょ。
そもそもネット上では匿名や異なるHNを使い分けている人もいるため本当に同一者で
あっても本人のものということが証明できないからそうなった場合にはネット上ですべて
本名で通す必要も出てくるためニコ動の匿名性の高い文化も無くなってしまうにょ。
つまり、簡単に言えば利益を受け取れるクリエイター推奨プログラムを導入した時点で
ニコニ・コモンズはどうあがいても成立しなくなってしまったということにょ。
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板