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おちゃめくらぶ掲示板

622御茶目菜子:2011/06/20(月) 14:54:51
ウイルス作成法ついに成立
ウイルス作成に関する法律がついに日本でも成立となったにょ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110617_453975.html
従来はウイルス作成罪がなかったため原田ウイルスではアニメ「CLANNAD」の画像が1枚
使用されていることから著作権法違反が適用されたし、タコイカウイルスではその経緯が
あったためオリジナル画像によって著作権法違反にならないようしたら今度は器物破損罪が
適用されたにょ。
東京地裁での公判も前科があるため悪質と判断されたため懲役3年が求刑されたのだけど
弁護側は「HDDは復旧が可能で壊す意図がなかった」と主張しているにょ。(HDDが
物理的に壊れたわけではないので器物破損罪を適用するのはそもそも少し無理がある)
データは物という考えが現在の日本の法律にはないため器物破損をそのまま適用するには
少々無理があるにょ。
実際、デジタル窃盗ともいえる著作権法違反行為は窃盗罪が適用されないわけだしね。
「データ=物」ならばデジタル窃盗は著作権法違反ではなく窃盗罪を適用すべきという
考えが正しくなってしまうにょ。

時代によって新しい犯罪も生まれてくるため同じ法律を元に裁くには限界があるにょ。
とはいえ、法というのはそのためにあいまいに作られているため新しい犯罪によっても
従来の法律である程度適用させることが可能になっているにょ。(法に抜け道があっても
やり方次第では別の法律を当てはめて適用ということも可能ということであり、本気で
デジタル窃盗行為を何とかしたいならば窃盗罪で起訴することは無理ではない)
しかし、原田ウイルス、タコイカウイルスの流れを見てみるともはやウイルス作成において
現行法だけで裁くのにはかなり無理が出てきているためウイルス作成法の早期制定が
求められていたにょ。
法案そのものは早い段階でできあがっていたものの先月参議院を通過して6月17日にようやく
衆議院でも可決され今回の制定に至ったにょ。

今回のウイルス作成法は刑法の改正によって実現されているにょ。
このウイルス作成罪を適用する際に重要となるのがウイルスの法的な定義にょ。
現在、一般的にコンピュータウイルス扱い(アンチウイルスソフトで検出対象となっている
もの)には「ワーム」「トロイ」「スパイウェア」などさまざまなものがありそれぞれに
また定義があるのだけど今回の可決した内容によるとウイルス(不正指令電磁的記録)は
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に
反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と規定されているにょ。
つまり、この条件に当てはまるようなものを作ればウイルス作成罪が適用されてしまう
わけにょ。(作成だけに止まらず提供、供用、取得、保管する行為が罰せられる)

ただ、この定義をそのまま解釈すればソフトウェアのバグもウイルス作成罪が適用されて
しまいかねないにょ。
そのような心配をしている人のために法務省のサイトではQ&Aが作成されているにょ。
http://www.moj.go.jp/content/000073750.htm
それを見てみるとウイルス作成罪が適用されるためには下記の2つの条件を満たす必要がある
ことが分かるにょ。

 (1)正当な理由がないのに
 (2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で
   コンピュータ・ウィルスを作成,提供した場合に成立する

つまり、意図的にPCをクラッシュさせるバグを仕込んでいるというのでなければソフト
ウェア制作に置いて発生するバグは適用対象外であることが分かるにょ。(逆にいえば
いたずら目的でもそんなものを作れば法律の適用対象となりかねない)
ウイルスに感染して別のユーザーにその自動的にウイルスを送りつけた場合はユーザーの
意図が関与していないためこの法律の適用対象外になっているにょ。
ただ、問題は意図的にスパイウェアを仕込んでいるソフトの場合はかなりヤバイにょ。
それを公言している(つまり、仕様の1つとなっている)のでなければ法的にはグレー
どころか黒に限りなく近くなってしまうにょ。

このような付加条件があるのは極めて範囲が広いため冤罪が大量発生するのを防ぐという
のもあるにょ。
近年支持が増えつつある児童ポルノの単純所持への法改正(条例ですでに単純所持を
罰則化している自治体はある)だけど日本の場合は欧米と比べて児童ポルノの適用範囲が
極めて広いため問題となるにょ。
厳密に適用すれば自らが幼い頃の水着写真を1枚持っていただけでも犯罪となるため単純
所持を適用するならば「児童ポルノ」の条件の見直しが必要なだけではなく単純所持という
ものではなく収集目的所持などにしなくては冤罪が大量発生してしまうにょ。

さて、著作権法が改正されて昨年1月1日から違法ファイルのダウンロードの違法化が
始まったわけだけどこれも特に罰則規定がないのは冤罪を防ぐためにょ。
ファイルを見ただけでは正当入手したものか違法に入手したものかが分からないからね。
とはいえ、WinnyなどのP2Pソフトの共有フォルダに入っているファイルであり、なおかつ
そのファイル名も違法流通しているそのまんまの状態となれば違法入手したというのは
ほぼ確定にょ。
実際、タコイカウイルスの被害として違法入手したファイルが壊れている様子がTVでも
報道されたのだけどデジタル窃盗の現場を直面しながら何ら咎められることがない
男性を見るととても滑稽に思えてしまうにょ。
「万引き自慢をして英雄気分になっている中学生」と同レベルに私は感じたにょ。

ただし、デジタル窃盗は現時点では裁く法律はない(上記にように刑法の窃盗罪を適用
するのはさすがに無理がある)ため著作権法違反で著作権者が告訴しない限りは罪には
ならないにょ。(デジタル窃盗ともいえる違法ダウンロードは著作権法が親告罪であるため)
TVで報道されたのに著作権者がそれをやらなかったのはあの程度では裁判費用や企業
イメージを考えると割に合わないという判断だと思われるにょ。

法律というのは制定された日から遡って適用させることはできないため原田ウイルスや
タコイカウイルスを今回制定されたウイルス作成法で裁くことはできないにょ。
したがって、仮にタコイカウイルスの公判が高裁へと持ち越された場合においても今回の
ウイルス作成罪が適用されて単純に有罪判決になるということはなく従来の法律を元に
判決を行う必要があるにょ。
ただし、これから起訴される場合にはこの新しい法律で裁かれるにょ。
最初は国内では判例がないため海外での判例が目安になるだろうけどいくつか裁判が
行われればそれが判例となり、次の裁判の判決の目安となるにょ。
そのため最初の裁判の重要性というものは極めて大きなものとなるにょ。




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