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おちゃめくらぶ掲示板

548御茶目菜子:2011/03/06(日) 14:31:05
ネット普及の功罪
京都大学など4大学の入学試験において試験時間中にWebの「ヤフー知恵袋」にて回答を
求めた仙台の予備校生が逮捕されたにょ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110303/crm11030316100022-n1.htm
要するにWebを利用した一種のカンニング行為といえるけどそれなのに刑事事件に発展した
というのは京都大学などが偽計業務妨害の届けと出したからにょ。
あまり聞き慣れない言葉だけどこれは一種の業務妨害となっており、刑法第233条に抵触
するものとなっているにょ。

刑法第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は
       その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法224条には「威力業務妨害」があるのだけどこちらの方は耳にする機会も多いのでは
ないかと思われるよ。
威力業務妨害は最近では2chなどのインターネット上における犯罪予告において多く発生
しているにょ。
「○○に爆弾をしかけた」「××を殺害する」という書き込みをすることでその周辺の
警戒を高めることになるため業務妨害となるからにょ。
警備を行う警察官の業務だけではなく学校や百貨店などの場所を指定した場合にはそこの
業務にも支障を来してしまうからね。

では、偽計業務妨害というのは何かというと威力業務妨害が暴力的な表現によって個人や
法人などの業務を妨害する行為(要するに脅迫する行為)なのに対して偽計業務妨害という
ものは暴力的なものではなくウソの情報などによって業務を妨害する行為となるにょ。
今回は入学試験という業務をWebを使った一種のカンニングという不正行為によって
妨害した(公正さを欠く物にしてしまった)ということで偽計業務妨害が適用されたの
だけどこれに関してはタレントのテリー伊藤氏のように「カンニングごときで逮捕するな!」
という批判をしている人もいるにょ。
 http://www.j-cast.com/tv/2011/03/03089516.html

ヤフー知恵袋にはどこのプロバイダが書き込んだかという情報が記録されている(今回は
ケータイから書き込んだというのはアイコンから分かるけどそれ以外の情報は第三者には
分からない)とはいえ、その本人を特定するにはプロバイダ(今回はケータイのキャリア)
の協力が必要不可欠にょ。
プロバイダには個人情報保護義務があるため警察の捜査協力などの特例を除いて第三者に
その内容を漏らすことは禁止されているにょ。
そのため京都大学などは刑事事件として告訴することによって警察に捜査協力を仰ぎ
今回のように個人を特定することができたにょ。

確かに今回の被害に遭った各大学が協力し合えばもしかしたら警察の協力が無くてもその
個人を特定できた可能性はあるにょ。
とはいえ、ヤフー知恵袋で得た解答と一字一句同じという解答を答案用紙に書いていた
場合ならまだしも少しでも変えていた場合には個人を特定するのが困難になるにょ。
それでも明らかに怪しい人物を絞り込むことは可能にょ。
では、絞り込んだあとどうするのか・・・?
実際のところ絞り込むことができてもそれをどうすることもできないにょ。
カンニング行為には証拠があることが原則にょ。(ヤフー知恵袋での解答とほぼ同じ解答が
その証拠に当たるのかは微妙なところ)
後になって「カンニングした可能性がある」というだけで合格だったものを不合格にして
しまえばそれこそ大学側が問題視されかねないにょ。(今回の予備校生はカンニングしても
合格が厳しいレベルだったためこの問題は無くなったけど)
そもそも不正行為の「可能性がある」というだけであってそれがかなり高い場合であっても
100%ではないからね。
それが警察の介入によって100%にできるため堂々と不合格扱いにすることができるにょ。

昨今のケータイには非常に多くの機能が入っているにょ。
計算機機能だけではなく辞書機能もあるため漢字や英単語を答える場合でも簡単に分かって
しまうし、ネットを使えば基本的にどんなことも調べることもできるにょ。
ヤフー知恵袋のような他のユーザーの手による検索(回答)を利用すれば試験問題でも
簡単に解けてしまうからね。
つまり「ケータイが悪い」「ネットが悪い」かというとそうではないにょ。
それは使用する側のモラルの問題でしかないにょ。
どんな便利な道具であってもそれは良いことにしか利用されないということはなく必ず
悪いことにも利用されることがあるからね。
それをもって「悪いことに利用される」から良いことさえ否定するというのは正しいこと
ではないにょ。

したがって、警察側の介入を避けたければ校内で対処できるようにケータイの不正な使用が
行われないことをちゃんとチェックする必要があるにょ。
試験は監視員が座席の周りを巡回しているため容易な行為とは思えないけどそれなりの
リスクを覚悟しているだろうし、試験会場の人数の割りに監視員の数が十分とはいえない
ためにケータイの不正使用を現行犯で見つけ出すことは必ずしもできるというわけでは
ないにょ。
そのため、「十分な監視体制にあった」と主張する大学側の意見は今回においては正しい
ものではなく次回からは監視員の人数を増やすなどの対策を行う必要がありそうにょ。
しかし、コストが増大となるため入試の料金アップに繋がりかねないにょ。

それだけでは済むとは思えないにょ。
来年からは試験会場へのケータイの持ち込みが制限される可能性が高くなってきているにょ。
ごく一部の不正使用者のために大多数の正当な使用者が迷惑を受けてしまうことになる
わけにょ。
ネットが普及して久しいけれどそれを正しく使うためにはモラルや情報リテラシーが必要に
なっているにょ。

今回の件に関しては「カンニング行為=偽計業務妨害」というのはおかしいと考えている
人がいるけどそれは自分用の私的コピーとWeb上にアップロードする(もしくはP2Pソフトを
使用する)ことで他者からも利用可能な状態にする行為が同じと考えるようなものにょ。
前者は著作権法で認められているのに対して後者は公衆送信となってしまい著作権者の
許可がない限りは認められない行為となっているにょ。
例えて言うならば試験会場の会場内で他者が見えるような場所(黒板や壁や天井など)に
模範解答を記したのと同じようなものにょ。(ここまで直接的だと偽計業務妨害ではなく
威力業務妨害となってしまいそうだけど)
こう考えると「爆弾を仕掛けた」というのとは別の意味で業務妨害をしているということが
よく分かると思うにょ。
したがって、カンニングをしたから偽計業務妨害という刑法に触れるようなものになった
(=警察が介入することになった)ということではなくそういうやり方を知らずに行って
しまったというのが原因にょ。
これこそ情報リテラシーの低さが原因となっているにょ。

ネットが普及し「ネットは気軽に利用できるものである」という認識からネットという
不特定多数が利用する場所と(自宅などの)私的な場所を同一視してしまうということに
より今回のように「なぜこれが事件になるの?」という認識を産んでしまうにょ。
自分が録画した番組を自宅のHDDに保存すれば合法だけどWeb上の動画共有サイトに保存
すれば違法行為となるというのはほとんどの人が分かることだと思うにょ。
しかし、「これが事件になるの?」という判断をしている人は自宅のHDDでも動画共有サイト
でも変わらないという認識を持っているとしか思えないにょ。
特にtwitterのように気軽に書き込みできるサービスは書き込む前に書き込んでも大丈夫な
ものかどうかをきちんと把握してない場合もあり、情報漏洩も頻繁におきているにょ。
ネットにおいて一旦漏れた情報が消えることはないので気軽に書き込むということが危険な
ことになるという認識がない人が多いということが言えるにょ。
そう考えるとこれはネットが普及したことによる功罪といえるかもしれないにょ。




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