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おちゃめくらぶ掲示板
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自炊ができないと電子書籍の普及は難しい
最近話題の電子書籍だけど端末自体はどんどん増えているもののデファクトスタンダード
といえるものは存在せず、国内においては出版物のうちかなりの割合を占めている漫画に
関しては多くの問題を抱えているため電子書籍において漫画コンテンツが普及することは
当分ないのではないかと思われるにょ。
ならば、自分でスキャン(自分で吸い出し→自吸い→自炊)すれば良いだけの話だけど
普通に売られているフラットヘッドスキャナもしくは複合機を使用する場合は1ページずつ
行う必要があるにょ。(ゲームのROMなどとは異なり書籍をスキャンするのは吸い出しでは
ないという異論はあるだろうけど「自作PC」という言葉も自分で作るのではなく自分で
組み立てている「自組」に過ぎないのに「自作」と呼んでいるようにすでにポピュラーに
なった言葉にわざわざ異論を挟んでも仕方がないと思う)
それを楽にしてくれるのがドキュメントスキャナにょ。
ドキュメントスキャナを使えば自動的に全ページスキャンが可能になるにょ。
しかし、そのためには一旦全部バラバラ(裁断)にしないといけないにょ。
カッターではキレイに切ることが出来ないため裁断機が必要になるにょ。
ドキュメントスキャナ、裁断機ともに高価であるため自炊の(金銭面での)ハードルは
決して低くはないにょ。
それならばドキュメントスキャナを店内に設置してあらかじめ裁断した漫画を用意して
おけば簡単に自炊できる・・・という安易なアイデアを実現化したのが昨年末から話題と
なっている「自炊の森」にょ。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui.html
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101228/etc_jisui2.html
しかし、プレオープンを前に多方面から問題視する声が上がってしまいプレオープンは
休止してしまったにょ。
やはり、大きな問題となっているのが著作権に関することにょ。
著作物は著作権法第30条によって私的使用のための複製が認められているにょ。
この私的使用というのは本人(もしくはその家族)という限られた範囲内で使用することが
前提として認められているものだけどその複製の方法にも制限があるにょ。
自炊においては上記のような必要機材のコストがかかるためこれを請け負う業者も昨年
から急増しているにょ。
その1つに大和印刷が行っているBOOKSCANがあるにょ。
http://www.bookscan.co.jp/
では、このような業者がユーザーからの委託で行うスキャン代行が私的複製と言えるか
どうかを考えてみるにょ。
私的複製と見なされるかは誰がどこで何を使って行うのかということが焦点となりそうにょ。
もちろん自分が自分の家で自分の機材を使って行うならば何の問題はないというのは
分かると思うにょ。
では、自分の家や自分の機材でなかったら違法なのかというとコンビニのコピー機を
考えるとそうではないことが分かると思うにょ。
著作権法第30条にも例外を除き「その使用する者が複製することができる」と書かれて
いるため本人が行う必要があるにょ。
それなら、このような自炊代行業者が違法かというと一概にはそうとはいえないにょ。
著作権法第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と書かれており
著作権者からの許可が貰えた場合には全く問題なくなるからね。(とはいえ、1冊ごとに
著作権者から許可をもらうのは現実的ではない)
また、一般的な複製とは異なり書籍の自炊の場合は裁断という作業を伴い複製元が原型を
止めてないため問題ないと言っている人もいるにょ。
これは、著作権法違反は親告罪であるため仮に違法だとしても著作権者が被害を被って
いない限りは訴えられる可能性が低いというのが理由ではないかと思われるにょ。(それ
でも著作権法では私的複製の範囲を逸脱しているため合法性をアピールはできない)
《参考》福井弁護士による自炊の見解
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html
そう考えるとユーザーの手によって自炊している「自炊の森」は全く問題がない・・・と
いえるのだけど問題は裁断済みの書籍を有償で閲覧させているということにょ。
自炊の森の言い分だと「図書館に置いているコピー機と同じなので合法」となっている
けれど図書館の場合はユーザーが本を1冊読むごとに利益をあげているわけではないからね。
1冊ごとにお金を取っているとなると有償貸与に相当しそうにょ。(無料貸与している
図書館の場合は著作権法第31条第1項によって私的複製でもその図書の一部しかコピー
できない決まりになっている)
「店内での閲覧だから貸し出しにはならない」という自炊の森の言い分はかなり微妙に
なってくるにょ。
それならばちゃんと著作権者に料金を払いきちんとレンタル扱いにすれば問題は減るにょ。
書籍レンタルの著作権者への使用料
http://www.taiyoken.jp/Datas/Pdf/Taiyoken200608310001.pdf
(1)出版物ごとに使用料を支払う場合
定価550円未満 ・・・・・・・・・ 265円
定価1000円未満 ・・・・・・・・・ 480円
1000円以上、定価500円加算ごと・・ 320円加算
(2)貸与回数に応じて使用料を支払う場合
1冊1回ごとに定価の8%
定価400円のコミックスを10回貸与した場合には(1)の方法を選択した場合には265円
支払う必要があり、(2)の方法を選択した場合には1回32円×10回=320円支払う必要が
あるというわけにょ。(ただし、定価のない同人誌の場合にはどのようにすべきかと
いう問題があるけど)
これで、著作権問題は解決可能になる・・・と思うけど解決したのは貸与権に関する
問題だけにょ。
私的複製と言っていいのかという問題があるにょ。
レンタルCDの場合はレンタル料金に私的録音録画補償金が含まれておりレンタルした
CDをデジタルコピーすることは合法となっているけど書籍に関しては法整備が進んで
ないため「合法」とはっきりは言えないにょ。
したがって、そういう合法とも言えないサービスを同一店舗内で行うことはさすがに
問題があるのではないかと思われるにょ。
しかし、一旦借りた書籍をその店とは無関係の場所で複製を行うならば責任を逃れる
ことは可能になるにょ。
要するにパチンコの景品交換システムと似たような感じにょ。
つまり、自炊の森を合法的に行うならばきちんと著作権者に上記の金額を支払い
なおかつ貸し出しを行う店舗内ではスキャンサービスは行わずに別の店舗でスキャンを
行う必要があるにょ。(私的録音録画補償金のようなものが書籍に導入されない限りは
レンタルした書籍を複製することを大っぴらに認めるのは難しいと思われる)
スキャン用の機材を借りて自らの手で自炊を行うこと自体は合法であるためユーザーに
所有権のある書籍を持ち込んで処理する場合には問題ないにょ。
では、自炊の森が現在のように同じ店内に自炊スペースを用意しておくためにはどう
すれば良いかとなると裁断済みの本を貸与ではなく販売にすれば良いと思われるにょ。
裁断済み中古書籍を販売することに関しては著作権法第20条の同一性保持権に触れない
限りは問題ないからね。(仮に問題がある場合でも購入したユーザーからの希望があった
場合のみ裁断を行えば問題がなくなる)
レンタルとは異なり所有権がユーザーの手にあるため私的複製することに関して特に
制限は無くなるにょ。
つまり、中古書籍販売、裁断サービス、セルフスキャンサービスを同時に運営すると
いうことは現行の著作権法を見る限りでは問題は見あたらないので一応合法なのでは
ないかと思われるにょ。(同一店舗で裁断本の買取を行うと著作権法違反幇助と
みなされる可能性があるためあくまで中古買取は裁断前のものに限る必要がある)
電子書籍が現在の音楽のダウンロード販売並に普及するにはかなりの時間が必要と思われる
ためそれまでの移行措置として自炊はかなり有用になってくるけどまだまだ自炊には
多くの問題があるにょ。
したがって、自炊の代行サービスや自炊用の機材提供のサービスなどは非常に有用と
なってくるわけだけど著作権法の問題があるためなかなか難しいにょ。
DAPもダウンロード販売が確立した今だからこそ問題ないけど音楽CDからの取り込みが
認められないもしくはそのためのハードルが高いというのであれば普及することが
無かったのではないかと思われるからそれと同じことが書籍の自炊にも言えそうにょ。
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