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おちゃめくらぶ掲示板

481御茶目菜子:2010/12/28(火) 13:50:11
DRMと補償金は二者択一であるべき
私的録画補償金をめぐる裁判において東芝が社団法人私的録画補償金管理協会に対して
勝訴したにょ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101227-00000059-jij-soci
私的録音録画補償金においては1992年の著作権法改正によって導入されたにょ。
元々著作権法において私的利用を目的とした個人もしくは家庭内における複製は認められて
いたのだけどデジタルで録音、録画した場合にはコピーにおける劣化がない(つまり
オリジナルと同じものを複数作ることが可能になる)ということで補償金を徴収して
権利者への利益として還元しようとして設けられたのがこの補償金にょ。(とはいえ
中抜きが多いのでまともに権利者へ戻る金額はごく一部にすぎずその詳細も明らかに
なっていない)

MD、CD-R、DVD-Rなどはこの私的録画補償金分の金額を上乗せして販売しているにょ。
したがって、それに記録する場合は問題ないけど問題なのは他人の著作物ではないものを
記録した場合にょ。
ホームビデオで撮影した映像をDVD-Rに記録した場合にはこの補償金だけ無駄に払うことに
なるからね。
これの補償金は申請すれば返却してもらうことが可能にょ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/22/news088.html
といっても、戻ってくるのはメディアに1%上乗せしている補償金だけなので実際に戻って
来たのはわずか8円だけどね(80円切手を貼って申請を出したわけだから実質マイナス)

記録メディアといっても本体に内蔵してあるものというのは厄介にょ。
例えばPCなどのHDDも著作権物を記録可能であるためそういう記録機器すべてに補償金を
上乗せしようとする動きがあるからね。
他人の著作物を一切記録しない人であれば申請すれば返却・・・というのは上記のDVD-Rの
例とは異なりHDDは書き換え可能なメディアであるため難しいし、そもそも著作物が一切
PCのHDDに入っていないという人なんていないと思うにょ。
将来的にはここまで拡大解釈される恐れがあるけど今のところそれは見送られているにょ。

そういう点を考えると録画用に作られたレコーダーに補償金が上乗せされるのはやむを
得ないと考えられるにょ。
ただ、問題なのは日本の場合は無料放送にもDRMが導入されているということにょ。
ダビング10によって最大10回のコピー(正確には9回のコピーと1回のムーブ)が可能に
なったとはいえ、DVD-Rなどにコピーする場合にはメディアに補償金が含まれているため
本体に補償金が含まれてしまうと補償金の二重取りになってしまうことを懸念している
人もいるにょ。

確かにそれは間違いではないにょ。
しかし、本体に補償金を上乗せするのであればDRMが導入されていることが問題にょ。
一時期導入されようとしていたiPod税(iPod本体に補償金を上乗せして販売)もだけど
DRMがかかり自由に本体外にデータを取り出すことができない状態では補償金を上乗せする
という正当な理由がないからね。(これは著作権法に関する考え方次第であるため
海外ではすでに補償金を上乗せしている国もある)

個人的には補償金を上乗せしてもいいからダビング10みたいな中途半端なものはやめて
もらった方がいいにょ。(DRMか補償金かのどちらかを選択)
ダビング10は10回までコピーできるけど個人で使用する場合には10回コピーするよりも
2世代コピーできる方が遙かに有用だからね。
10枚にコピーするような事態になることは滅多にない(5人家族であっても6回できれば
十分)けれど1世代しか保存できないのであればそのメディアの寿命がデータの寿命に
なってしまうからね。

問題はそこにあるにょ。
DRMがかかってないアナログチューナー搭載のレコーダーだと補償金が上乗せされるのに
対してDRMがかかっている地デジチューナー搭載のレコーダーには補償金が上乗せして
いるからね。
上記の私の考えとは真逆になっているにょ。
本来ならばDRMがかかっているから補償金は上乗せする必要はないけどデジタル=劣化無し
という考えからDRMがかかっているデジタル放送対応には補償金が上乗せする必要がある
ということにょ。(したがって、アナログチューナーを非搭載であれば上乗せを避ける
ことができない)

とはいえ、これは決められているならば東芝側も支払う必要があるけどどうやらこれは
支払いの「義務」があるのではなく「協力」という形であるため「強制力はない」という
判決が下されたにょ。
今回の地裁では東芝が勝訴したものの高裁や最高裁ではまた変わる可能性があるにょ。
仮に最高裁まで東芝が勝てば他のメーカーも追従して補償金を払わなくなる可能性があり
そうなるとレコーダーの価格が安くなる可能性があるためユーザーにとっては好ましい
結果といえるにょ。

しかし、今回の判決は「東芝が勝った」とは言い難いにょ。
補償金の二重取りが問題ではなくただの条文の解釈で下されたものであるため「協力」から
「義務」へと変更されてしまった場合には支払いの義務が生じてしまうからね。
そういうことを避けるには東芝側の主張が通った判決が下される必要があるにょ。
したがって、今回勝訴した東芝が控訴する必要性があるかもしれないにょ。
私も上記のようにDRMか補償金かの二択のどちらかのみを課すのが正しいと思うので両方を
課そうとしてる状態は決して良いことではないと考えているにょ。




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