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おちゃめくらぶ掲示板

477御茶目菜子:2010/12/24(金) 13:56:59
非実在犯罪規制なんていらない
12月15日に改正された東京都の青少年育成条例だけどその施行規則も12月22日に改正
されたにょ。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_kaiseijourei_kisoku.html

以下、一部引用
第15条
2 条例第八条第一項第二号の東京都現則で定める基準は、次の各号のいずれかに
該当するものであることとする。

一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、
当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、
又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し
若しくは表現することにより、 閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する
抵抗感を著しく減ずるものであること。

イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、
  第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
口 児童買呑、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に間する法律
  (平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の
  規定に遭反する行為
ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為

二 近親者問(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条
までの現定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該
性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、 又は
当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは
表現することにより、回覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を
著しく減ずるものであること。

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを竃子計算機等を用いて実行することにより、
人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。

第三十条の二 条例第十八条の六の三第三項の東京都規則で定める基準は、次の各号の
いずれかに該当するものであることとする。

一 衣服の一部を着けず、又は水着若しくは下着(以下「水着等」という。)のみを
  着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。以下同じ。)にある青少年の
  うち十三歳未満の者の性器、肛門若しくは乳首(以下「性器等」という。)
  若しくはその周辺部(陰部、腎部及び乳房をいう。以下同じ。)を殊更に強調し、
  又はその衣服若しくは水着等の上から認識できるように性器等若しくはその円辺部の
  形状を殊更に浮き立たせた姿態を視覚的に猫写したものであること。

二 飲食物その他の物品を用いること等により、衣服の一部を着けず、又は水着等のみを
  着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者を相手方とする又は当該青少年による
  性交等を容易に連想させる姿態を視覚的に描写したものであること。

三 衣服の一部を着けず、若しくは水着等のみを着けた状態にある青少年のうち十三歳
  未満の者の性器等若しくはその周辺部を他人が触り(その衣服又は水着等の上から触る
  場合を含む。)、又は衣服の一部を着けず、 若しくは水着等のみを着けた状態にある
  青少年のうち十三歳未満の者が他人の性器等若しくはその周辺部を触る(当該他人の
  衣服又は水着等の上から触る場合を含む。)姿態を視覚的に描写したものであること。

四 前三号に掲げるもののほか、衣服の全都若しくは一部を着けず、又は水着等のみを
  着けた状態にある青少年のうち十三歳未満の者の姿態を視覚的に描写したものであって、
  その描写がこれらの基準に該当するものと同程度に扇情的なものであること

= 引用終了 =

まず、最初に書いておくべきことはここで何度も書いているように性的刺激の有無は関係
ないということにょ。
改正前であれば「卑猥である」ということが可否の条件として大きな役割を担っていた
けど今回は追加された条件を満たした場合は卑猥であるか否かは関係が無くなったにょ。
それをフローチャートで表すならば以下のような感じになるにょ。

 卑猥であるか? YES → 不可
         NO  → 今回定められた項目に適合するか? YES → 不可
                               NO  → 可

では、第15条2項1号に追加された項目から見てみるにょ。
イは「強制わいせつ」「強姦」、ロは「児童買春」、ハは「淫行」、二は「青少年(18歳
未満)との性行、もしくは類似行為」を禁止しているにょ。
要するにどんな時代、場所を設定してもこの法律のみは確実に適用されるというわけにょ。
これだけ見ると社会規範に則って考えると自粛すべき行為のみを選び出した感じだけど
それはあくまで現実社会での話であって漫画だとそういうわけにはいかないにょ。

12月16日に条例の条文に照らし合わせてみて「ラブひな」が18禁になる可能性があると
結論を下したにょ。
では、今度はこの施行規則と照らし合わせて考えてみるにょ。
ラブひなには刑法第176条である「強制わいせつ罪」に相当する行為がたくさん含まれて
いるにょ。
いずれもいわゆる「ラッキースケベ」的なものであり、漫画の中ではよくあることだけど
これは現実的に行った場合は立派な犯罪にょ。

ただ、殺人と異なり、強制わいせつや強姦といった行為は親告罪となっているにょ。
つまり、訴えを起こさない限りは罪には問われないということにょ。
逆に言えば訴えさえすれば事実の有無に関わらず犯罪として扱われるにょ。
こういった冤罪は日本では現実的に数多く発生しているにょ。
強制わいせつというのは馴染みがないけどよく知られているもので言えば「痴漢」が
それに相当するにょ。(痴漢行為が強制わいせつに含有されるというだけであって
「強制わいせつ=痴漢」ではない)

さて、ラブひなでは作中ではなるが景太郎を起訴した形跡はないため犯罪としては立件
されておらずこれを犯罪と認められなくなってしまうにょ。(というか、ラッキースケベで
起訴を起こしたような作品は見たことがない)
ところが、刑法第180条の「親告罪」の要素は対象には含まれてない(刑法が176条〜
178条の2までしかない)ためこの条例において考えた場合には親告罪が適用されないにょ。
つまり、殺人と同様にそれを行った時点で犯罪が成立してしまうにょ。
これはなかなか都知事もうまく考えているにょ。
刑法全部が含まれるならば親告罪で強姦さえ無効になりかねないからね。

これで景太郎には有罪判決が・・・と思ったけどそれを下すのは裁判官の役目にょ。
犯罪として立件されたとしても漫画の中で起こった「非実在犯罪」を裁くには「非実在
裁判」が必要になってくるにょ。
これには非実在裁判官だけではなく非実在検事と非実在弁護士が必要になるにょ。
一体これは誰が行うのか・・・?
そうなるとその物語の創造者である作者がそれらすべての役を演じて判断するか、現実
世界でその非実在犯罪の裁判をやるしかないにょ。
立法はあるけど司法がないという私には理解できない考えで犯罪を犯した時点で有罪が
確定するならば残念ながら叙情酌量の余地が無く景太郎には有罪判決が下されるにょ。
何せ1回ではなく複数回行っているから確実といえるにょ。(詳細に描いている場合は
1発でもアウトと見なされる可能性がある)
景太郎よ、恨むなら都知事を恨め(裁判が行われず起訴された段階で罪が確定するので
あれば触る意志があったか無かったかは関係なくなるため))
これでラブひなは(都知事に目を付けられた場合には)18禁コーナー行きが確定にょ。
景太郎が無罪になるためにはぜひ非実在裁判を行って欲しいにょ。

ラブひなの場合は学年で年齢がある程度特定できるけど上記刑罰対象になる法規においては
18歳以上かどうかというのが重要になってくるため年齢設定のない漫画は微妙にょ。
淫行が規制されているために18歳未満との性行為などは描写できず青年漫画では多くの
漫画が規制対象となっているにょ。
もしも、6月に否決された「非実在青少年」における年齢判別の方法が生きているとすれば
「服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示」によって年齢が
決められてしまうにょ。
服装というのはもちろん制服のことだろうけどこれはセーラー服であれば確実に18歳
未満と想定されてしまうにょ。(セーラー服のコスプレをしている設定ならばOK?)
私服ならばもはやいくらでも恣意的解釈ができるにょ。

例えば「とある魔術の禁書目録」に出てくる小萌先生は一体何歳と判別されてしまうのか?
見た目や服装だけならば小学生といってもおかしくはないにょ。
車を運転している描写があるので18歳以上は確実だろうし、酒やタバコもやっているので
20歳を超えていると思われるにょ。
それ以前に先生であるから22歳以上は確定か?
しかし、ぱにぽにのベッキーのように漫画の世界では実年齢が小学生であっても教師を
やっているような作品はいくつもあるにょ。
そもそも、(見た目)小学生のようなキャラが酒やタバコをやっていること自体が問題
となってしまいかねないにょ。
そうなると最終的には「キャラの見た目で判断してしまう」ということになりがちにょ。
でないと「このキャラは18歳です」と作中で書いておけば全く問題なくなるからね。
このように漫画やアニメという架空のキャラにおいて年齢を元に判断するということは
いかに愚かなことか分かるにょ。

二は道徳的に認められない「同性間」と「近親間」の性描写だけどこれは「道徳的に
認められない」ではなく「法律的に結婚できない」というやり方で攻めてきたにょ。
結婚できないだけであって犯罪行為ではないためこれを別項目として用意するのは
あざといにょ。
これは犯罪行為と違って(犯罪の場合は軽くても犯罪は犯罪であり無罪かどうかは上記の
ように裁判がないと決められない)規制されているのは描写内容によって可否が決まって
くるにょ。
恋愛行為そのものが禁止されているわけではないのでプラトニックラブならば問題は
なさそうにょ。
そういう意味では実際に性行為を行っているチャンピオンREDいちご連載の「あきそら」や
TVアニメ「ヨスガノソラ」はほぼ確実に規制対象となってしまいそうにょ。

ここで注意すべきなのは民法734条(直系血族又は三親等内の傍系血族間の婚姻禁止)、
民法735条(直系姻族間の婚姻の禁止)、民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止)のみ
が適用されるということにょ。
つまり、義理の兄と妹であれば問題ないというわけにょ。
ただ、やっかいなのは「みゆき」のように物語の途中で義理と判明する場合にょ。
その設定がない限りは兄妹設定である限りは確実に血縁関係があるとみなされるだろうから
性描写は控えておいた方が良さそうにょ。

民法731条が含まれてないということは婚姻可能な年齢(男子18歳、女子16歳)に制限が
ないことを意味するにょ。
民法737条も含まれてないため未成年者の婚姻についての父母の同意も不要という設定で
あれば高校生や中学生で結婚させることは可能にょ。
こうやって結婚させてしまえば何でもありになるにょ。
都知事も夫婦間の性行為を行うことを止める権限は持ってないからね(笑)
ただし、描写には気を付けないと従来基準の不健全図書に指定される恐れがあるので
やりすぎには注意が必要にょ。
舞台が現在日本であれば現在の日本の法律を適用すべきなんてことになるならばどんな
舞台であっても上記のような法規を適用するというのに反してしまうため成り立たなく
なるためこのような問題が起きてしまうわけにょ。

結婚できない関係となると現実世界では日本においては刑法184条で重婚が認められて
いないにょ。
しかし、刑法184条は除外されているため重婚設定の漫画は問題ないにょ。
「不倫がいけない」というのはそもそもこの刑法184条があるせいだからね。
不倫OKだけではなくハーレムものもOKにょ。
ならば登場する女子とみんな結婚している設定にすれば何でもありになるにょ。
中途半端に法規を適用しているためどんどんおかしくなってしまうにょ(笑)

続いては施行規則30条の2を見てみるにょ。
ここで問題となるのは13歳未満ということで児童ポルノが深く影響していることが
分かるにょ。
ただ、「児童ポルノ」といっても一般的なポルノのイメージで考えてはいけないにょ。
それは海外とは異なり日本では性行為とは全く無縁のものでさえポルノと見なされている
からにょ。

では、それがどのようなものかを実際に見てみるにょ。
一は裸でなくても水着や下着姿などの普通の衣服を付けてない状態(以下「水着」と略す)
で胸や股間やお尻を誇張するような描写をしてはならないということにょ。
これであれば大半の少年漫画が規制対象になるにょ。
二は分かる人には分かるけど例えば水着でバナナを食べている児童は「フ○ラチオ」を
していると見なされるということにょ。
そう見なされないように描写すれば良いとはいえ、全く無関係のものを勝手にそう
思いこんでいるだけなのにそれがポルノ扱いになるというのは明らかにおかしいにょ。
三は水着の児童に触れてはならないということにょ。
これは特に制限がないため触るのがたとえ親でも認められないにょ。
触ってはいけない部位があるというだけとはいえ、これはかなり厳しい制約となって
しまうにょ。

これは少年誌や少女漫画であれば主要登場人物が13歳未満という可能性が高いためこれらが
規制されるとなると表現が著しく制限されてしまうにょ。
パンチラさえ不可になってしまう場合が出てくるしね。
もっとも、これは元の条文と照らし合わせて考えると漫画やアニメで適用はされず実写
のみに適用ではないかと思われるにょ。
これは13歳未満の児童の保護者への指導だからね。
とはいえ、「非実在保護者への指導」と考えれば漫画やアニメでも適用されかねないので
「実写のみ」と書かれてない以上は安心できないにょ。
非実在犯罪を規制しているわけだから非実在保護者なんて考えが出てきても全くおかしな
話ではないからね。
そもそも都知事は絵も児童ポルノであるという考えだし、恐らく従来規制できなかった
「練乳バナナ」のようなものを規制するために設けられた項目だろうからこれを漫画や
アニメに適用しないと考える方が難しいにょ。

以上簡単に施行規則を見てみたけど非実在青少年という言葉は消えているもののその考えは
根強く残っていることがよく分かるにょ。
「この漫画に出てくるキャラは全員18歳以上です」というエロゲのような設定で漫画を
書けばいいだけとはいえ、それではどうしても無理が出てくるからね。(中学、高校と
いう時点で18歳未満を想起してしまうから「○○学園」という校名にしなくてはならない
という制限も出てくる)
性描写のあるキャラ全員と結婚させるというチートな方法も万能なものではないため
厄介にょ。

ゲームに関してはCEROが厳しい規制をしているため「コンシューマゲームにおいては現状
よりさらに規制が厳しくなることはないだろう」と思っていたけど部分的にはCEROよりも
厳しい規制が強いられてしまうため「CEROがあるから安心」とは言えなくなってきて
しまったにょ。
つまり、CEROよりは格段に規制が緩い自主規制を行っている漫画においては著しい表現
規制が行われることになるということにょ。

そもそも、上記のように漫画やアニメのような架空のキャラにおいて年齢で区切った考え
そのものがナンセンスだし、漫画内での犯罪を描くことが悪影響に繋がるというならば
実際にそのデータを提示する必要があるにょ。
そんなに漫画の影響があるならば世界平和を描いた漫画を世界中の人に読ませたら世界から
戦争が無くなってしまうにょ(笑)
どんな漫画を読んでもそれからどのような影響を受けるかは人それぞれにょ。
「悪いことかどうか」を自分で判断できるようになるためには「悪いもの」を見ないと
話にならないにょ。
それに「悪いものに憧れる」ことと「悪いことを実際に行う」というのはイコールでは
ないにょ。
むしろ、空想と現実の区別が付かないまま成長してしまう方が悪影響といえるにょ。
昨日書いたように都道府県知事は「青少年において有害である」というものを制限できる
とはいえそれは例外的なものであるため「何を制限しても良い」というわけではないにょ。
あくまで優先順位は「憲法>(超えられない壁)>条例」だからね。
したがって、主観で「悪影響を及ぼす」というものを規制することは許されることでは
ないにょ。

さて、非実在犯罪規制ともいえるこの条例改正だけどこれだけ大きな規制だと非常に多くの
作品が規制対象となってしまうにょ。
ただし、傑作や人気作であれば対象外になる可能性がたかいためいくらドラゴンボールの
パフパフが規制対象になるといってもドラゴンボールが規制されることはないと思うにょ。
しかし、同じようなことをマイナー作品でやったら別にょ。
それが都知事の目に止まれば不健全図書になる可能性は十分にあるという恐ろしい事態が
待っているにょ。
これは警察が検挙数アップのために気弱そうな通行人の所持品検査をして軽犯罪法によって
検挙しようとしているのと同じようなものにょ。
ただ、軽犯罪法によって検挙されても有罪ではなく無罪になる可能性が高いのだけどそれは
というのは司法が働いているお陰にょ。
「犯罪を表現する=犯罪」という考えは非常に危険なものであり、犯罪表現を行った
場合には裁判さえないから現実よりもさらに厳しいものとなるにょ。

今回の施行規則を見る限りは中途半端な法規で規制しているため矛盾点も多く存在して
いるにょ。
非実在犯罪規制をするならば非実在裁判を取り入れないことには話にならないにょ。
その場合にはどんな舞台設定であろうと上記のような現代日本の一部の法規だけで裁く
ことなんてできないにょ。
考えれば考えるほど問題点が出てきてしまうにょ。




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