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おちゃめくらぶ掲示板
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気に入らないものは排除する行政
こんにゃく入りゼリーに自主規制が加わってしまうことになるみたいにょ。(ゼラチンを
使っていない「蒟蒻畑」がゼリーというのはおかしいけど分類上はそうなっている)
http://mainichi.jp/life/food/news/20101222dde041040067000c.html
さて、「こんにゃく入りゼリー」は危険という消費者庁の意見だけど今までに22名が窒息
事故により死亡しているみたいにょ。
この数字だけを見ると本当に危険な食べ物のようだけど日本では窒息事故によって年間で
4000名以上死亡しているにょ。
最近10年間における窒息事故における死亡数は年平均4389人(0歳児を除く)となっている
けどその内訳は下記のようになっているにょ。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100414kouhyou_5.pdf
餅 1075.3
ご飯 684.7
パン 509.1
肉類 329.2
魚介類 294.1
飴 70.2
果実類 320.4
ミニカップゼリー 35.1(うち「こんにゃく入りゼリー1.7)
やはり、一番危険なのは餅にょ。
こんにゃく入りゼリーの約600倍も死亡している危険な食べ物にょ。
これは、「単に口に入れる頻度が餅の方が高いから」というのもあるかもしれないけど
1日当たりの摂取量、1口当たりのサイズを計算し死亡事故から逆算した頻度を見てみると
下記のようになるにょ。
1口当たりの死亡頻度
餅 680〜760 (×10のマイナス10乗)
ご飯 4.6〜9.3
パン 11〜25
肉類 ?? 7.4〜2.5
魚介類 5.5〜11
飴 100〜270
果実類 5.3〜11
ミニカップゼリー 230〜470
(うち、こんにゃく入りゼリー16〜27)
1口当たりの頻度で考えても餅の方が40倍くらい危険な食べ物であることが分かるにょ。
つまり、「危険だから」という理由で規制するならばまずは餅を規制する方が遙かに
効果的にょ。
こんにゃく入りゼリーの1口当たりの死亡事故頻度はパンと同レベルということを考えると
こんにゃく入りゼリーを規制するということはパンを規制するのと同じくらいのことを
しているわけにょ。
ミニカップゼリーの死亡事故頻度と比べると15分の1程度であり、こんにゃく入りゼリーは
一般的なミニカップゼリーと比べて「安全性に配慮された食べ物」といえるにょ。
どんな食べ物であっても食事方法によって死亡事故は発生するためこんにゃく入りゼリーの
規制する理由はこのデータからは全く見ることができないにょ。
消費者庁が有識者と議論して決断したのが「1cm角以下まで小さくする」ということにょ。
わざわざマンナンライフが「誤飲を防止のために大きくした」というのにそれをここまで
真反対の結論に達するとは驚きにょ。(小さくすると1度に複数個口に入れるケースが
考えられるためかえって危険になるけど消費者庁の実験では1口につき1個で考えられて
いるため実験そのものが正しくない)
この誤った結論を出すためにはかなりの時間を要したために税金も相当使われたことだと
思われるにょ。
まさに税金の無駄遣いにょ。
ここまで危険な餅を野放しにして特別危険なわけではないこんにゃく入りゼリーを規制
しようとしているのはやはり何かこんにゃく入りゼリーに対して特別な感情があるからと
しか思えなくなってしまうにょ(笑)
「餅は伝統があるから規制できない」「こんにゃく入りゼリーは無くても構わない、
(むしろ無い方がいい)」ということなのかもしれないにょ。
このおかしな考えは東京都の青少年育成条例におけるアニメ、漫画規制と同じにょ。
青少年育成条例においてはアニメ、漫画だけ(というか、実写と小説以外)規制しようと
しているのだけど漫画やアニメによって実際に悪影響を及ぼすというデータは存在
しないにょ。
むしろ、マスコミの影響の方が多いのではないかと思うにょ。(石原都知事の小説に
よって起きた事件ならば存在するためむしろ漫画より小説の方が悪影響があるとさえ
言えてしまう)
憲法21条によって「表現の自由」が保障されているものの青少年育成条例によって
各都道府県知事が指定する有害図書(不健全図書)においては18歳未満の子供に見せる
ことを制限することは表現の自由には反しないということが最高裁の判決でも出ている
ため「これを見れるようにしないと違憲だ」という主張をするのは難しいにょ。
時代によって状況が変わるため明らかに有害図書とは認められないようなものが指定されて
しまった場合には裁判でひっくり返るという可能性は否定できないにょ。
とはいうものの過去の判例を考えるとよほど指定がおかしなものでない限りは棄却されて
しまいかねないにょ。
そうなると裁判費用の浪費であるため結果的に出版社が多額の損害となってしまい一旦
不健全図書にあがってしまったらそれを取り消すように求めるのは極めて困難なことだと
いえるにょ。(弱小出版社だと最高裁まで持っていくことすら難しい)
ここで問題なのはその有害図書(不健全図書)指定のあり方にょ。
これを決断する権利を持っているのは都道府県知事だけど東京都の場合は外部の包括団体で
判断することで公平さを保ってきたにょ。
そのため条文が多少曖昧であっても恣意的運用がされることはなかったにょ。
しかし、今回は条文に新しく入った漫画、アニメに対する規制が問題にょ。
外部の包括団体が「有害とは認められない」という判断を下したものであっても害があると
主観的に感じられるものであれば規制を加えることが可能になっているからね。
最初から「規制をするのが目的」でこの条文を加えたというのは明白にょ。
法というのは運用する側、される側の信頼関係があって初めて成立するにょ。
例えば「ナイフ」は殺傷能力があるから危険というのは漫画やアニメの影響よりは明白
だけどこれは何を持ち歩いたらいけないのかは銃刀法に明記されているにょ。
銃刀法第2条によって刃渡り5.5cm以上の刀剣類(何をもって刀剣類とするかは別記されて
いる)の所持が禁止されているけどそれにはカッターナイフは含まれていないにょ。
しかし、第22条では正当な理由がある場合を除き刃渡り6cmを越える刃物の所持が禁止
されているにょ。
これには当然カッターナイフが含まれているにょ。
つまり、路上で適当に所持品検査をさせカッターナイフを発見しそれ所持をしなければ
ならない正当な理由が無ければ「銃刀法違反」で逮捕されてしまうにょ。
軽犯罪法第1条2号では「正当な理由がなく身体に害を与える器具(刃渡りは関係ない)」を
隠し持っていた場合には逮捕されてしまうにょ。
6cmを越えるか否かは関係なく殺傷能力があると判断される刃物や鈍器はすべて対象と
なってしまうにょ。
これによって「法が曖昧で誰もが逮捕される危険性がある」なんて言う人はそんなに
いないと思うにょ。
「警察官職務執行法」第2条1項において「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から
合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な
理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることに
ついて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と書かれて
いるけど端的に言えば「怪しい」と感じた人物に職務質問をして所持品検査をすることが
可能になっているにょ。
逮捕令状がない限り任意であるため断ることもできるけど断ると心象を悪くしてしまう
ため自分に何の落ち度もない場合はそれに応えればいいにょ。
ただし、叩けば埃が出てくるもので警察も点数稼ぎのためにそういう強引な職務質問を
することは少なくないにょ。
気弱な行動を取る、いわゆるアキバ系ファッションで出歩く、リュックで出歩くという
人は大抵何らかの埃が出てくるからその職質の対象になりやすいにょ。
まぁ警察も暇人ではないため誰でも止めるというわけではないので外を出歩く際には外見や
動作に気を遣っていれば済む問題と言えるけどね。
しかし、漫画やアニメを発表する(つまり表現活動全般)の場合はそれとは異なるにょ。
職務質問をして通行人を止めない限り刃物の携帯は分からないけど漫画に関しては普通に
販売されているものだから誰もがその内容を見れてしまうにょ。
これは上記の例で言えば通行人全員が外から見えるビニール袋に持ち物をすべて入れて
持ち歩いている状態と変わらないといえるにょ。
銃刀法だけではなく軽犯罪法に触れかねない刃物や鈍器を見つけた際にそれを見逃して
くれるかどうかは警察官の判断にかかっているにょ。
つまり、逮捕されないためにはどうするのか?
それは軽犯罪法に触れかねない刃物や鈍器を持ち歩かないしかないにょ。
それと同じことが今回改正された都条例においてもいえるにょ。
条文が曖昧であるため不健全図書や規制対象になりたくなければそれに全く引っ掛からない
ようなレベルのものを描くしかないにょ。
これが表現の萎縮に繋がるものとなっているにょ。
「これを不健全図書に指定するのはおかしい」という場合に裁判を起こすことは可能とは
いえ上記のように裁判費用を考えるならばよほどの人気作でないと厳しいにょ。
副知事が「傑作であれば、条例なんてないも同然」と発言したのはもしかするとこういう
ことではないかと思うにょ。
人気作や世間に支持されている作品であれば裁判を起こされたときに不利になるから
それほど厳しく取り締まらないと公言したと考えれば副知事の意見は整合性がとれて
しまうからね。(将来、暴力表現に大きな規制が入ってもこの理論からするとドラゴン
ボールやワンピースは対象外になる)
逆にいればそうでない作品はあの条文通り取り締まるといえるにょ。(すべてが規制
されるわけではなく見せしめ的にいくつかの作品が対象になるだけだろうけど運悪く
その対象になってしまった場合を考えると大幅な自主規制を強いられてしまう)
「こんにゃく入りゼリー」と「漫画」・・・接点が全くない両者だけど今回の規制に
関しては共通の項目があるにょ。
それは行政が正当な理由がなく「自分たちが気に入らないもの」を規制しようとしている
ことにょ。
そして、その根底にあるのは利権問題だと思われるにょ。
税金を無駄遣いして実績が上げられない消費者庁が仕分け対象にならないようにする
ために訴訟事件にもなった「こんにゃく入りゼリーの規制に成功する」という実績を
上げるということはそういう観点からすると確かに有用にょ。(ただし、こんにゃく入り
ゼリーが特別危険なものではないということは消費者庁自らが提示したデータで分かって
しまったのだけどそれで「危険である」とミスリードしているのは大問題)
漫画の規制に関しては警察官僚のOBが絡んでいるという話もあるにょ。
つまり、行政が自分たちの利権を得るために「害がある」と消費者をミスリードし規制を
加えようとしているのだけど規制されようとする側にとってはとんでもない話であると
いえるにょ。
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