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おちゃめくらぶ掲示板

469御茶目菜子:2010/12/19(日) 14:37:14
権利を主張するなら義務を果たせ
私は個人的には表現を法によって規制するのには反対にょ。
そもそも日本国憲法第21条において「表現の自由」が保障されているからね。
これは出版や情報発信する段階で行政がそれを阻むことが禁止されているということで
「表現の自由」だからどんなことでも書いても(描いても)問題ないかというとそういう
わけにはいかないにょ。
やはり、「自由な表現」を受け入れられない人も存在するからね。
しかし、数値化が出来ないため厄介にょ。
ということで、漫画やゲームの表現規制の経緯に関しては12月14日に書いたけどもう少し
掘り下げて考えてみることにするにょ。

表現の規制に関しては性的表現においては12月16日に書いたように段階的な規制が設け
られているにょ。

表現規制の段階
第1段階 わいせつ図画(刑法175条で定められているもの)
第2段階 18禁として販売されているもの
第3段階 有害図書(不健全図書)指定されたもの

第1段階の「わいせつ図画」は刑法175条に触れてしまうものだけどこれは表現の自由を
侵害するものではないという最高裁の判決も出ているため違憲ではないにょ。
とはいえ、何をもって「わいせつ図画」とするのか明確な定義はないにょ。
日本においては一般的には「性器が無修正の図画」(ただし、芸術作品を除く)となって
いるにょ。
これもどのように描写されているか、どのような表現方法がとられているかで変わってくる
ために明確な定義として存在しているわけではないにょ。

事実上法律として規制があるのは第1段階のみにょ。
それ以外のものに関しては販売において何の問題はないにょ。
ただ、不特定多数に頒布、販売、公開するのであればそれでは問題であるため第2段階の
ものが用意されているにょ。
一定ラインの超えた性描写のものに関しては「18禁」と明示して販売することで「表現
する人の自由」を尊重可能になるにょ。
ただし、その一定ラインには明確な基準は存在しないし、法で規制もされていないにょ。
審査団体や出版社が18歳未満には「相応しくない」と判断したものに18禁マークが付け
られるというだけにすぎないにょ。

18歳というのは大人と子供の境目に位置するからだろうけど民法上は成人は20歳となって
いるため20禁で良さそうにょ。
実際、酒やタバコは20禁になっているわけだしね。
20禁ではなく18禁なのは恐らく風俗営業法が元になっているのではないかと思われるにょ。
18歳でも20歳でもどっちでもいいけどそれによって「大人」と「子供」の明確な区切りを
入れているということが重要になってくると思われるにょ。

タバコは害になることは医学的にも実証されていることだけどこれは子供だけではなく
大人にとっても害であるため「害になるから駄目」というものではないにょ。
しかも、漫画やアニメが害になるなんて医学的、科学的根拠には全くないため年齢に
よって規制するのは明らかにおかしなことにょ。
したがって、いわゆる18禁の品を子供が入手することに制限するというのは正しいこと
とは一概には言えないにょ。

大人が良くて子供が駄目というのは「判断力」「自己責任能力」の有無の問題だと
思われるにょ。
これは「少年法」の存在を見ても明らかにょ。
犯罪を犯しても18歳未満であればその刑罰の重さは明らかに変わってくるからね。
近年は18歳未満の青少年による凶悪犯罪も目立ってきているため18歳という年齢基準を
引き下げるべきという意見も出ているものの導入には慎重さが求められるためなかなか
難しいにょ。
ただ、大人ならば「判断力」「自己責任能力」があるかというと必ずしもそうとはいえず
年齢だけを基準にするのは正しいこととはいえないにょ。
しかし、客観的な指標が年齢しかないのは事実であるため年齢で区分するしかないにょ。

逆に子供には判断力がないのかというとそうではないにょ。
これは家庭、学校、社会の中で身につけていくことだからね。
当然のことながら個人差や環境による差が大きいにょ。
したがって、十分な判断力があれば18禁指定されているものを与えるということは問題
ではないけどその客観的な判断が難しいために青少年育成条例という法規によって子供を
守る必要があるということにょ。(ただ、この度改正された東京都の青少年育成条例では
18歳未満に見せられないような過激なものではないものまでアバウトに規制しようといて
いることが問題になる)
したがって、18禁指定のものを子供(青少年育成条例で定められている18歳未満の児童)に
「売らない」「見せない」というのは当然のことにょ。

厄介となるのは「18歳未満に見せるべきではないもの」というのは何かということにょ。
これには前述のように客観的な指標は存在しないにょ。
あくまで、審査団体による基準でしかないわけだからね。
基準の絶対的指標がないならば意味がないかというとそうではないにょ。
18禁に関しては上記の規制第1段階の「わいせつ図画」の存在があるからね。
AV(アダルトビデオ)は主に「ビデ倫(日本ビデオ倫理教会)」によって審査されている
けれどこのビデ倫を通して販売した作品において「わいせつ図画」と認定された場合には
ビデ倫の方に警告が届くけど無審査(制作会社の自主規制による作品)の場合は制作会社に
直に警告、もしくは逮捕の危険性があるにょ。

PCゲームにおいては黎明期(80年代初頭)からアダルト向けのソフトは存在していたにょ。
それまでは過激な性行為の描写があっても18禁ではなく中高生が容易に入手できる
環境下にあったにょ。
メーカーによっては18禁であることをパッケージに書いているものもあったけどそれは
法的には意味は無かったにょ。
それは91年に起きた「沙織事件」によって明らかになったにょ。
18禁PCゲーム「沙織」を中学生が万引きしたことがこの事件の発端だけどこれによって
すでにバッシングが起きていたPCゲームの存続が微妙になってしまったにょ。
「18禁」に関して業界では明確なルールもなかったからね。
当時はモザイクによる修正がない(修正があってもある操作をすれば外すことができる)
ものもあったにょ。
「沙織」を作っていたフェアリーテール、および親会社のジャストに家宅捜索が入り
わいせつ図画販売目的所持で社長が逮捕されてしまったにょ。
その「沙織事件」が発端となり、業界の統一ルールを作り審査団体である「ソフ倫」が
発足したにょ。

漫画においても2002年に「松文館」から発売された18禁漫画がわいせつ図画に相当すると
いうことで社長およびその作者が逮捕されるという「松文館事件」が起きたにょ。
しかし、漫画に関してはその事件の後は各出版社による自主規制を強化するに止まり
審査団体が発足することはなかったにょ。
審査団体がないということはわいせつ図画と判断されれば再び逮捕されかねないわけ
だけどそれ以降は逮捕された形跡がないにょ。(2002年の逮捕も個人的にはあの作品だけが
問題があると感じないため業界の自主規制を強化するための見せしめ逮捕と思った)

さて、問題となるのは18禁表示がされていないものにょ。
コンシューマゲームの場合はファミコン以降はサードパーティ制が導入され、ハード
メーカーのみがソフトの生産を行っており一定の審査を行いその審査を通ったもののみを
販売しているにょ。
しかし、その審査基準はハードメーカーによって大きく異なるにょ。
PCゲームにおいては16ビット機においてPC-98が主流になってからは「美少女ゲーム」
(当時は18禁指定が無かったために成人向けの「エロゲー」という呼び方はしなかった)が
非常に増えてきたけどその影響でPCからコンシューマゲームへの移植で美少女ゲームも
出てきたにょ。
そのためセガサターンでは「18歳推奨」と「X指定(18禁)」という区分を設けることに
したにょ。(18禁といってもPC版と比べると大幅に過激さは減らされている)
しかし、コンシューマゲームで過激な表現はバッシングが大きくX指定のゲームの販売は
できなくなってしまったにょ。

そういう、厳しい自主規制を行っているゲームメーカーだけどやはり気になるのはメーカー
間での規制基準の差異にょ。
これによって移植の際にある機種ではOKだったものが別のメーカーだと駄目になったり
していたにょ。
そして、いくら自主規制してもゲームは子供(小学生くらい)がやるものという考えの
人だとメーカーの自主規制の基準に問題がある(端的に言えば「子供に害になる」という
ことでクレームを言う人も少なく無かったにょ。
これはPCゲームより低年齢のプレイ割合が多いコンシューマゲームの性質を考えれば
やむを得ないことにょ。

ゲームメーカーが「表現の自由」を主張してもバッシングされてはマイナスにしかならない
ため審査団体である「CERO(コンピュータエンターテイメントレーティング機構)」が発足
したにょ。(ゲーム機の性能が向上しそれによってリアルな表現が可能になったという
ことが自主規制の強化を図る要因になったと思う)
このレーティングによってメーカー間の自主規制の基準のずれも無くなっただけではなく
保護者が買い与える際にも客観的な基準となるにょ。
現在CEROは一昨日に書いたように5つの区分に分かれているけどその対象年齢とその子供の
発達段階を照らし合わせることでその年齢に相応しいゲームかどうかが判断可能になる
からね。(法的根拠、科学的根拠は全くないけど「安心感」は得られる)
年齢指定はあるものの「区分B(12歳以上対象)」はあくまで12歳以上に相応しいと考える
表現方法が用いられているというだけであり12歳未満の子供のプレイを規制するものでは
ないにょ。
何ら拘束力はなくても保護者としてみれば非常に助かるものになるにょ。
10歳の子供であっても十分な判断力があると考えれば「D(17歳以上対象)」のゲームを
買い与えることに何ら問題はないからね。

ただ「18禁」のゲームに関しては青少年育成条例において(18歳未満の)子供に与える
ことは禁止されているにょ。(これは罰則のない努力目標にすぎないけど)
CEROで審査されたゲームにおいては「Z(18歳以上のみ対象)」が事実上の18禁となって
いるにょ。
神奈川県ではCERO「Z指定」のものは青少年育成条例によって自動的に有害図書扱いに
なっているにょ。
しかし、CEROの審査基準は非常に厳しいため「Z指定」でも海外で発売された18禁指定の
同一タイトルのソフトよりかなり規制されているにょ。
18歳未満を対象にしないと販売数にも影響するためメーカーはかなり厳しい自主規制を
強いられているにょ。

さて、漫画はどうなのか・・・?
未だに18禁のものは自主規制のみで無審査、一般向けのものも自主規制だけで無審査と
なっているにょ。
一般向けの作品において18歳未満には相応しくないものに関しては有害図書(不健全図書)
指定によって一般向けとして販売できなくするということはずっとやっているものの
それでも不十分に感じている人は少なくないにょ。
12月16日に書いたように少年誌と青年誌の棲み分けが十分に行われており昔のように
少年誌には過激な表現がなくなったけどその棲み分けによって過激な表現が入った
雑誌も登場しているのは確かにょ。
これは棲み分けによって誕生したものだから過激すぎると判断すれば行政の方で有害図書
(不健全図書)指定してやれば済む問題にょ。
しかし、その指定がギリギリできないレベルの漫画が存在するのは確かにょ。
指定できないというのは「18歳未満には相応しくない」というものではないことになる
わけであって、それを規制することはできないにょ。

自主規制が出来ているかどうかの段階には下記のような2つの段階があると思われるにょ。
(1) 自主規制そのものが出来てるかどうか
(2) 自主規制が十分にできているかどうか

現時点で個人的に漫画は第1段階はクリアしていると思うけど今回の青少年育成条例の改正に
おいて規制賛成派の中には第1段階さえできていないと言っている人が多いにょ。
アニメ、漫画だけは審査団体に委任して審査するということをやってないためそのように
感じているのだと思われるにょ。
その雑誌がどのようなターゲット層なのかというのは分かる人には分かるけどそうでない
人には分からないというのがやはり最大の問題と考えているにょ。

とはいうものの年齢指定がない以上は保護者の側からするとそれは何歳向けのものか
分からないのはやむを得ないにょ。
出版者側は「高校生〜大人」を対象にしているつもりでも年齢指定がないために「こんな
過激な本は小学生に見せられない」という人が出てくるのは当然のことにょ。
普段から漫画を読んでいてその雑誌はどんな雑誌かというのを知っている人であれば
それは明らかにおかしいことが分かるけどマニアの中の共通認識なんて所詮は一般人には
通用しないにょ。
いくら雑誌によって棲み分けが行われており、対象層によって自主規制を厳しく行って
いるといってもそれが伝わってないと「出来てない」と判断されてしまうわけにょ。

権利と義務はワンセットにょ。
「表現の自由」という権利を盾にして自由に何をやってもいいというのは間違いにょ。
18歳未満に相応しくないという過激な表現の場合は18禁と明示し完璧に区分するという
義務を果たす必要があるにょ。
これは青少年育成条例でも規定されていることであるため守る必要があるにょ。
そこまで過激ではないけど小学生には相応しくないならばそれが分かるようにすべき
というのが義務にょ。
個人的には規制反対なのだけど賛成派との妥協点を見いだせるとすれば対象年齢の明確化
しかないと思うにょ。
「表現の自由」という権利を主張するならばそれなりの義務を果たさないといけないの
ではないかと思うにょ。

ただ、そこで問題となるのは東京都の青少年育成条例の条文にょ。
絵だけで判断するならばある程度客観性の高い判断基準は作れるけど今回の改正では
性的刺激の度合い(過激な絵か否か)ではなく刑罰法規に触れた性描写を不当に賛美・
誇張しているかどうかが判断基準となっているため客観的な審査基準を作ることは
まず無理にょ。
CEROのように項目別審査であれば対象年齢別に区分することは容易だけどこの基準だと
一体どうやったら良いのやら・・・。
重犯罪描写は15歳以上推奨、軽犯罪なら12歳以上推奨、強い賛美ならば15歳以上推奨、
弱い賛美ならば12歳以上推奨という感じで日本語で書けば簡単に分類できてしまうけど
これを実際に審査することは無理にょ。
したがって、仮に今後漫画審査の団体を設立する場合でもこんな条文を元に審査する
ことはできず審査団体と東京都の青少年育成条例の条文とのギャップが開いてしまうにょ。
もっともCERO並に厳しい基準であれば問題ないだろうけどそれだと少年漫画でも多くの
作品が18禁扱いになってしまうため非常に難しいにょ。(ゲーム、漫画、アニメが
すべて同じ基準で規制可能というわけでもないのでCEROと同じ基準というのは漫画に
とって相応しいとはいえない)




大砲太郎さんへ
>なんか「CEROのおかげで都条例の規制を免れた!」とかいってる人がいっぱいいるみたいだが、そもそもゲームは規制対象なんだけど?
>自主規制役に立ってないよ。

まず真っ先に目を付けられたのが漫画やゲームということで条文にそれが明示してあるに
すぎない(実写以外と書いているから実写以外は対象に含まれると思った方がいい)
というのは確かだと思うにょ。
しかし、それと実際に不健全図書指定されたり、警告がくるかどうかというのは別問題にょ。
CEROで審査することで少なくとも青少年育成条例で問題になるようなレベルの描写は
されてないからね。
私が言いたいことは長々と上の方に書いているのでそれを読んで欲しいにょ。




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