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おちゃめくらぶ掲示板

466御茶目菜子:2010/12/17(金) 15:12:52
自主規制も分からなければ意味がない
改正された東京都の青少年育成条例だけど「曖昧な基準による表現規制を行う」という
ことに対して不満の声を漏らしている出版社、漫画家、規制反対者でその問題点は
全く公表されず「過激な性描写のマンガが規制される」というミスリードに関しては
昨日も書いたように憤りを感じているにょ。

そんな中、地方新聞の社説だけが私が感じたことにちゃんと触れているので紹介して
みるにょ。
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201012160373.html
タイトルの「都の漫画規制条例 守ったものは子ではなく大人」というのはまさにその
通りだと感じているにょ。
条例の条文もだけどそれが前回の改正案が否決されてから今回の改正案が成立するまでの
一連の流れを見てみると「子供を守るという目的で規制する」のではなく「規制する」と
いうことが目的になってしまっているからね。

最初から「規制するのが目的」であれば出版社や漫画家の意見にも聞く耳持たずだったり
強制的に成立をさせたのも当然の話にょ。
主導となったのは警察幹部のOBであり、摘発強化に重点を置いたものとなれば「意図的に
規制対象を曖昧にした」と言われかねないにょ。
この条例成立によって手に入れたものは規制側の権威と自己満足しかないにょ。

確かに「有害」に思えるものを排除したいという気持ちはよく分かるにょ。
しかし、漫画、アニメが害を及ぼすという科学的なデータは何も存在しないにょ。
それならば不健全図書(有害図書)指定も「表現の自由」を侵害するからやるべきでは
ないという話になってしまうけどそれはまた別問題にょ。
それを言い出したら「18禁」も撤廃すべきとなってしまうしね。
そもそも何で「18禁」というものがあるかというと18歳未満には見せるべきではないと
いう表現があるからにょ。(「18歳」というのも大人と子供の境目の便宜上のものであり
この年齢そのものに深い意味はない)

では、その「18歳未満には見せるべきではない」というものは何かというと客観的な基準は
ないにょ。
東京都の青少年育成条例における不健全図書指定の条文においては「青少年に対し、著しく
性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する
もの」と定義されているけど漫画と犯罪の関係は科学的には証明されてないため無効
となっているけど実際は「描いてはいけない」NGワードみたいなもので機械的に対処
しているにょ。
それは、行政と出版社の折り合いがつくもので決められており第三者機関が判断することで
より客観性を高めているため曖昧に見えて主観の入る余地はあまりないにょ。

ただ、あまり機械的すぎて不健全図書指定ギリギリだけど指定できないという漫画も存在
するのは確かにょ。
あまりに悪質なものに関してはグレーゾーンで対処すれば問題ないと思われるにょ。
そういうときのために法というものは曖昧にできているにょ。
もちろん、判例(今までの基準)を逸脱する場合には慎重に扱うことが求められるにょ。

しかし、今回の改正では従来にはグレーゾーンにさえ引っ掛からないような表現さえも
規制しようとしているためそれはできないにょ。
というのも「過激な表現」ではなくても「悪影響を及ぼす」という理由によるものにょ。
それにより物語上ごく自然であってもそれが「(現在の日本における)法に反している
ようなもの」であれば「通常あり得るようなものとして受け止められかねないもの」を
規制しようとしているにょ。(これは都議会の答弁で言われていたこと)
つまり、「過激な表現は全くない場合」でもそれを誇張(繰り返し描写など)したり、
その行為を不当に賛美(要するに肯定要素を入れては駄目)するような描写は規制対象に
なってしまうということにょ。
これは「過激な性表現」から子供を守るという目的から完全に逸脱しているにょ。
そもそも「(見た目が)過激かどうか」というのが基準ではないわけだからね。
しかも、科学的根拠が全くないのに悪影響が出るということを前提に判断するという
ことは明らかに問題にょ。
これは「暴力的なゲームをやっていると暴力的な人間になる」といういわゆる「ゲーム脳」
と同じ考えにょ。

6月に否決された改正案に登場した役人言葉「非実在青少年」というものがなぜ駄目だった
のかというと漫画に出てくるキャラを18歳未満か否かを客観的に判断することはできない
からにょ。
確かに現代日本が舞台の学園ものであればその学年から判断するということが可能になる
けれどそうでないものは一体どうやって判断するのか・・・?
外観で判断するというのは非常に危険にょ。
ソフ倫では苦肉の策として頭身規制が取り入れられたにょ。
「性行為を行うキャラは18歳以上の設定である」ということを前提に進められていった
けど「明らかに子供に見える(18歳以上に見えない)キャラと性行為を行っている」と
いう圧力によって設定が18歳以上でも5頭身以上のキャラでないと性行為を行うことが
できなくなったにょ。

ならば漫画でもそうすれば良いのか・・・?
漫画はデフォルメが基本となっているし多種多様であるため厄介にょ。
非実在青少年でもこれだけ厄介な問題を抱えているのに今回の改正では刑罰法規に触れる
描写が規制対象になったにょ。
その場合には当然のことながら年齢が大きく影響してくるにょ。
昨日書いたように主に18歳以上か13歳以上かということが分かれ目になってくるにょ。
それを見た目でどうやって判断するのか・・・?
不健全図書指定における「過激な性表現」にはガイドラインがあるためある程度客観性の
高いものだけどキャラの年齢なんて絵の雰囲気で大きく変わるためガイドラインを作るのは
不可能であり最後に残る判断基準は主観しかないにょ。
近親相姦に関して近親設定かどうかの判断も明確な設定がない限りは客観判断できないにょ。
「血縁家族なのか義理なのか」というだけではなくその設定さえない場合もあるからね。
他人だと思っていたけど物語の最終回になって血縁関係が分かった場合には不健全図書
指定されるということにもなりかねないにょ。

それに加えて「不当な賛美」や「誇張」も主観でしかないからね。
基準が曖昧で規制範囲が広いのに主観で運用、恣意的な運用をされることを漫画家や
出版社は最も恐れているにょ。
それは副知事の発言からも手に取るように分かるにょ。

質問者「火の鳥は近親相姦描写がありますが区分分けされるのでしょうか?」
猪瀬副知事「されません。」
http://twitter.com/#!/inosenaoki/status/14414535439949824

猪瀬副知事「出版社は傑作なら喜んで原稿を受け取る。条例なんて、そのつぎの話。
     まずは傑作を書いてから心配すればよい。傑作であれば、条例なんてないも同然。
     つるんで騒いでもあとが虚しい。自分の生き残りを考えること。ライバル同士が
     つるむことに僕は理解できない。」
http://twitter.com/#!/inosenaoki/status/14421262092738560

つまり、現時点で「名作」「傑作」扱いされている作品に関しては条例は無視できる
ということにょ。
名作、傑作を保護するというのは分かるけどこのように作品によって大きく判断基準を
変える(恣意的運用をする)という発言をされれば萎縮がより強まってしまうにょ。
今の時点で名作、傑作扱いされている作品はいいけどこれから登場するであろう名作や
傑作は現時点では分からないからね。
作品というのは市場に出た後で評価されるにょ。
出る前に自主規制を食らってしまえばその作品が表に出ることはないにょ。

傑作であれば条例というルールを守らなくてもよいのでは次のようなことも言えるにょ。
石原都知事の傑作小説「太陽の季節」をコミPo!を使って4コマ漫画にしてみたにょ。
この小説は子供に堂々と見せられるものであるという見解を都知事が示しているし
傑作であるという評価もあるため問題はないにょ。
http://ww5.tiki.ne.jp/~ochame/CLUB/taiyo.htm
(都知事、副知事の見解では問題はなくても個人的には問題あると思うので閲覧注意)

これを見れば悪い意味で「恣意的な判断はまずい」ということが理解できると思うにょ。
ちなみに「コミPo!無料体験版」には画像取り込み機能が無く、作画機能もないため
この漫画のキャラ絵以外の部分の描画にはキャラの影を付けるために用意されている
「●と■」を組み合わせて描かれているにょ。

名作(傑作)か否かという判断で基準を変えるのではなくその雑誌の対象年齢によって
判断基準を変えるのならば有りにょ。
ただこれには2つの問題点があるにょ。

(1)雑誌の対象年齢が明確ではない
(2)判断基準が難しい

(1)に関しては「ヤング○○」というのは青年誌というのは分かるけどそうではない名称の
物もあるし雑誌によって対象が異なるからね。
せっかく、自主規制団体があるのだからR15のような自主規制マークを雑誌の表紙の
分かりやすいところに付けるべきにょ。
これは15禁ではなくあくまで15歳推奨にょ。
つまり、小学生であっても買うこと自体には可能だけどその際には注意が必要という
レベルのものにょ。

「こんなのは意味がない」と考えるかも知れないけど自主規制が十分に進んでいるCEROに
おいてもそれとあまり変わらないにょ。
CEROは区分基準が「A(全年齢)」、「B(12歳以上対象)」「C(15歳以上対象)」
「D(17歳以上対象)」、「Z(18歳以上のみ対象)」と5つに分かれているけどZ指定
以外のものはあくまで推奨にすぎず購入が制限されたりはしないにょ。
とはいえ、子供にとってもそれを買い与える親にとってもそれは判断基準として大いに
有用なものだといえるにょ。
「D(17歳)指定」のゲームは出来れば全年齢の人にプレイしてもらいたいけど17歳
以上に望ましい表現が用いられているというだけのことであり小学生がプレイすることを
制限されるものではないからね。(Z指定だけは18禁であるため18歳未満の子供が購入、
プレイすることを禁止されている)

このCEROと同じような運用方式であれば問題はないにょ。
ただし、実際はそうではないから漫画の規制が行われようとしているにょ。
したがって、業界共通の年齢指定マークを作りその周知徹底を図ることが必要にょ。
自主規制できていないのは自主規制団体に属していないいわゆるアウトサイダーが多い
と言うことなのでその年齢指定マークが付けられることはないと思われるにょ。
その場合は「全年齢」として判断されるため「全年齢」の基準に合うかどうかという
ことで厳しめに審査することが可能になるにょ。

(2)に関してだけどこれが最大の問題にょ。
そもそも18歳禁止の今回の基準でさえ明確な基準がないのに15歳推奨の基準が決められる
かどうか怪しいからね。

結局明確な(ある程度客観性がある)基準がないとどうすることもできないにょ。
それに自主規制をしているといっても青年誌、少年誌の棲み分けは漫画をあまり読まない
人には分からないから「自主規制はできてない」と感じてしまうのは当然にょ。
CEROの「D(17歳)指定」のゲームを買いその年齢指定の意味を理解した上で「小学生
には相応しくない」という人は極めて限られるけどそういう年齢指定がないならば全年齢
安心できると解釈されてしまうため性描写や暴力描写などに過度に反応してしまうPTAは
いるのはやむを得ないにょ。
「ヤング○○」という青年誌においてはその意味は漫画をよく読んでいる人でない限りは
「全年齢」と感じてしまうため「小学生でも大丈夫」と判断してしまうというのは間違い
ではないにょ。
とはいえ、それを元に青年誌の中でも過激であり不健全図書スレスレの作品を小学生が
こんなのを読んでいるというマスコミの報道も正しいものではないにょ。

要するに自主規制をやっていてもそれが周囲に伝わらないと意味がないということにょ。
だから、条例で決まったものはどうしようもないのでそれをどのように運用し、どの
ように規制をするかということは出版社とよく話し合い恣意的運用をしないようにして
もらいたいところにょ。




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