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おちゃめくらぶ掲示板
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少年漫画が18禁になってしまう!?
昨日、東京都の青少年育成条例の改正案が成立したにょ。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/101215/lcl1012150901000-n1.htm
これによって、制作側は来年4月1日から販売側は7月1日から規制が開始するにょ。
都知事を筆頭にマスコミ、ジャーナリストまでウソの報道、発言によって一般市民まで
ミスリードしていくという極めて遺憾のものとなってしまったにょ。
規制されるのは「エロマンガ」(18禁もしくは18禁に指定すべきな「不健全図書」)では
なく「一般漫画」にょ。(今後漫画を審査する団体ができた場合には「18禁」として
出している作品に関しても規制が加わる可能性が高い)
それらの「表現」が規制されるにょ。
表現規制といっても何が規制されるかというと漫画やアニメにおける「絵」と「文字」の
描写規制となるにょ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20101213-00000301-playboyz-soci
これによって「表現の自由」を抑圧されることはないと言っているけど漫画において
「絵」と「文字」を規制するということが「表現規制ではない」というのならば論点が
全く噛み合わないにょ。
漫画においては絵、文字、ストーリーすべてが表現の方法だからね。
漫画を知らない人が「これは悪影響があるだろう」という固定観念だけで作った条例である
ことがよく分かるにょ。
規制されるものというのは「不当に賛美または誇張」された「強姦などの刑罰法規に触れる
性描写」、および「近親間、同性間の性描写」にょ。
ただ、報道では「強姦などの過激な性描写が規制される」ということで「それは当然の
ことだ」と思っている人もいるかもしれないけどそれは最初に書いたように完全にマスコミ
によるミスリードにょ。
すでにそういう作品は不健全図書扱いになっており今回の規制対象ではないからにょ。
だから「ウソによるミスリード」といえるわけにょ。
ジャーナリストの中にはそんなウソを平然と述べている人もいるのでくれぐれもウソに
騙されたりしないようにしっかりと「自分自身で考える」という習慣を身につけてほしい
ものにょ。
まるで、TAFに不参加表明をした角川書店、講談社、集英社、小学館が「強姦を行う
漫画」で儲けているかのように言っている人もいるわけだしね。
表現における規制の基準は4段階あるにょ。
第1段階 わいせつ図画(刑法175条で定められているもの)
第2段階 18禁として販売されているもの
第3段階 有害図書(不健全図書)指定されたもの
第4段階 今回の規制対象
今回対象となっているのは従来は規制ができなかった「性的刺激の強くない」性描写にょ。
その中で刑罰法規(刑法だけでなく民法や条例も含む)に触れるものおよび近親間、
同性間のものが対象となっているにょ。
不当に賛美、誇張は完全に主観であるため客観的には判断することが不可能であり、その
件に関して回答を求めても黙秘であったため「場合によっては1コマであっても規制対象に
なる」可能性があるにょ。(もしそうならないと断言できるならば即答できるはず)
そもそも漫画というのは「誇張する」ことで成立している部分があるわけだしね。
さて、実際にそんな刑罰法規に触れるような描写があるのかということだけど私が過去に
読んだ作品などを元にして考えたものを図示してみるにょ。
http://ww5.tiki.ne.jp/~ochame/test/hyougen.jpg
グレースケールで描かれた2つの四角と縦に並んだ赤橙黄青の4本の線が見えると思うけど
上の四角が従来の条例における規制であり、下の四角が改正後の規制となっているにょ。
出版社や雑誌(編集部)によって異なるけど大ざっぱに言うと黄色のラインが少年漫画で
自主規制している最大ライン、赤のラインが青年漫画で自主規制している最大ラインと
なっているにょ。
レッドゾーンぎりぎりだと運が良ければセーフ、運が悪ければアウトとなるにょ。
そのため大手の出版社はそのラインより手前でストップすることで不健全図書指定
されることから逃れているにょ。
では、今回の改正後の方を見てみると青年誌はかなりやばいレベル(かなり黒に近い)で
あり、少年誌もグレーゾーンとなっているにょ。
刑罰法規に触れないものが青のラインにょ。
つまり、今回の改正後に自主規制した場合には「青年誌も少年誌も青のライン付近」で
表現を止めておく必要があるにょ。
こうやって図で示すと著しい表現規制というのが分かると思うにょ。
具体的に作品を示して考えてみるにょ。
みんなが読んだことある作品が望ましいため「Jコミ」で公開されている「ラブひな」を
参考にするにょ。
まだ読んたことがない人はまず1巻だけでいいので読んで欲しいにょ。
http://www.j-comi.jp/book/detail/101/
読んだあとこれは「18禁」(18歳未満には見せられないもの)として販売すべきかを自分
自身で考えて欲しいにょ。
これで少年漫画の割りには性的描写は多いけどそんなに性的刺激があるというレベルでは
ないという人が大半だと思うにょ。
しかし、1冊において何カ所もそういうシーンがあるため「刺激の強くない性描写」で
あっても「誇張されている」と十分考えられそうにょ。
ラブひなにおける犯罪描写を検証しているサイトがあるのでそれを見ると1巻に収録されて
いるものだけでこれだけあるにょ。
http://www.ne.jp/asahi/argument-of-negima/aec/law-a.html
http://www.ne.jp/asahi/argument-of-negima/aec/law-b.html
この条件からいって「ラブひな」はこの条例において規制対象(=条例上では「18禁」と
して販売することが義務づけられる作品)となる可能性が十分にあるといえそうにょ。
このラブひなは少年誌ということで黄色ラインより明らかに手前(右側)であると私は
考えているにょ。
こうして見るとほぼすべての青年漫画、レディースコミックと多くの少年漫画、少女漫画が
規制対象となることが分かるにょ。
こう考えると出版社や漫画家が猛反対した理由がよく分かると思うにょ。
それくらいこの条例の条文は危険であるということにょ。(ただでさえ規制範囲が広いのに
いくらでも拡大解釈が可能になっている)
したがって、拡大解釈は決して許されないにょ。
仮に従来の「不健全図書」指定ではカバーできないオレンジラインの部分までを規制したい
というのであれば厳格に「性行為のみ」に適用すればできそうにょ。
それでも18歳未満の性行為は「淫行条例」によって描写不可になるため青年誌連載の漫画は
相当数該当してしまうけど少年誌まで影響が及ぶことはほとんどなくなるにょ。
ただし、これは「不当な賛美と誇張」がどのような基準によるものかで変わってくるため
100%描写不可と断言はできないにょ。
これが「刑罰法規」ではなく「刑法」のみであればかなり緩和されてくるにょ。(それでも
対象が13歳未満であれば例え物語上きちんと合意であると描かれていても「強姦罪」が
適用されるため描写はできなくなるけど現在非18禁の漫画でそのような作品は見たことが
ないため影響はほとんどなない)
ただ、都知事が「子供に見せられるのか」と言っているのを考えるとやはり拡大解釈が
懸念されてしまうにょ。
実際「性行為のみ」だと「赤貝だ!」で逃げることが可能になってしまうからね。
小学生が見て問題ないレベルまで拡大解釈して規制される可能性は十分にありそうにょ。
もっとも規制に反している作品がすべて摘発されるということではなくいくつか見せしめ
としてとりあげられるだけに止まるだろうけどそうならないためにどの出版社、雑誌
編集部も規制ラインに達しないように自主規制することになりこれが大幅な業界の萎縮へ
と繋がってしまうことは懸念されてしまうにょ。
さて、青少年育成条例における表現規制は東京だけが問題ではないにょ。
東京だと出版社が集結しているため「条例でありながら全国に影響を及ぼす」という話に
すぎないからね。(そういう面では条例でありながら法律といっていいレベルの効力を持つ)
神奈川県も先日改正案が発表されたけど「対象が曖昧」という東京都に対して対象を
具体化しているにょ。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/siryou5-joreizenbun.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/siryou2-kisoku.pdf
以下、一部引用
第3条 条例第10条第2項第1号及び第21条第1項に規定する規則で定めるものは、
次の各号のいずれかに 該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、
ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態
ウ 男女間又は同性間の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他の陵辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為
= 引用終わり =
これでもかなり曖昧な部分もあるけど刑罰法規に触れるという曖昧さよりはかなり具体性が
高いと思われるにょ。
これを見ると(1)-イによって「クレヨンしんちゃん」でさえ規制される可能性さえ出て
くるにょ。(後述のページ数基準で該当から外れるだろうけど)
少年誌連載作品だと同じ理由で少年ジャンプの「いぬまるだしっ」が規制されそうにょ。
もっとも神奈川県の場合はページ数で規制があるから一定ページ数(もしくは一定割合)に
達してない限りは大丈夫だけど今週号のジャンプ(2011年2号)を見る限りは9ページ中
4ページに陰部もしくはでん部の描写があるにょ。(ちなみに先週号は9ページ中6ページが
該当)
これは規制基準(20ページ以上もしくは全体の1/5以上のページ数)を完全に超えている
ためコミックスは有害図書扱いになってしまうにょ。(ジャンプ全体だとわずかであるため
ジャンプそのものが有害図書になることはない)
幼稚園児の下半身が卑猥かどうかが焦点になるけど近年「児童ポルノ法」に対する規制が
大きいため男子園児であっても規制対象から逃れられないのではないかと思われるにょ。
神奈川の話はこれでおいといて、東京都の話に戻すとやはり問題となるのは出版社無視の
強硬手段と都知事、副知事の挑発行為にょ。
都知事は話し合いを求めている漫画家や出版社に対して「頭を冷やせ」とバカにした態度を
とっているし、同性愛者に対する差別発言をしたり、目立つ暴言が多すぎるにょ。
先日TAFに不参加表明した出版社に対しても昨日「来なければいい。来年、ほえ面をかいて
来るよ」というバカにしたような発言をしているからね。
とても、トップに立つ人間の発言とは思えないにょ。
これが、ちゃんと具体的に何を規制するのかというのを事前に提示して出版社との話し
合いを元に決定したのであればあのような反発を起きなかったにょ。(ここまで強行策に
出たのは12月13日にも書いたように「裏でお金が絡んでいる」というのが理由と思われる)
規制対象を明示できないのであれば今回の改正によって規制対象となる作品をいくつか
提示し、その理由を説明すべきにょ。
法規制するならばその規制すべきものが確実に存在するはずだからね。(存在しない
ものに対して法規制するというのは非常に恐ろしいこと)
一方的に法によって規制し、しかも挑発した発言をすれば誰だってムキになるにょ。
一昨日も書いたようにアニメ、漫画は世間の風当たりが強いため年々自主規制が厳しく
なっているにょ。(性的、暴力的、その他の表現において)
そのため少年誌、青年誌の棲み分けが行われ少年誌は昔と比べたら遙かに厳しい自主
規制の中で作品を作っているにょ。
青年誌の一部や少女コミックが暴走気味なだけであってそれ以外に関しては青年誌で
あってもかなり自主規制をしているにょ。
20年前の有害コミック騒動やそれにより誕生した「18禁」指定コミックスなどリアル
タイムで経験してきた私としては年々進んでいる自主規制にさらに法で規制するなんて
到底考えられないにょ。(漫画をほとんど見たことない人が「漫画=小学生が読む物」と
いう観点で有害図書スレスレの漫画を見たらこれはいかんだと感じるかもしれないけど)
確かに「18禁」と「全年齢」で明確に陳列されてない書店も目立つためゾーニングが
不十分な面は否めないにょ。(そういう意味ではコンビニの方が徹底している)
それに関して法規制で徹底させるというのは賛成できるけど表現規制は法で行うべきでは
ないにょ。
これは「何を描いてもよい」と言っているのではないにょ。
過激すぎるものは「18禁」にして18歳未満は見れないようにすべきだし、自主規制が不十分
である「18歳未満に見せてはいけないくらい過激な作品」を有害図書(不健全図書)に指定
して18歳未満に見れなくするようにするのは間違いではないにょ。
しかし、そうではなく「そこまで過激ではない」けれど「これは悪そう」というレベルの
ものを法で規制するのは個人的にはとても賛同できないにょ。
「悪いもの」は見せたら駄目なのか?
「良いもの」というのは「悪いもの」があって初めて見えてくるにょ。
「きれい事」だけ書いても「良いもの」を表現することなんてできないにょ。
実際アメリカではコミックコードによってガチガチの規制がかけられているため描きたい
ものが描けるような環境にないにょ。
その点日本は「表現の自由」によってさまざまな名作が生まれてきたにょ。
ガチガチに規制で囲まれた中では新しい名作は生まれて来ないにょ。
しかし、国内でも自主規制によってそれもだんたん難しくなってきているにょ。
「北斗の拳」も恐らく今の少年ジャンプでは自主規制によって描くことはできないにょ。
「ジョジョ奇妙な冒険」もその自主規制で描きたいものが描けないという苦悩を作者が
述べているにょ。
ただでさえ厳しい自主規制を行っているのに法によってこのまま規制が進んでいったら
今少年誌で連載されている名作でさえも将来の子供たちが見る機会を失ってしまう可能性
さえ出てくるにょ。
ならば「名作のみ」尊重すべき(規制を緩くする)という考えもあるかもしれないにょ。
しかし、名作は表現規制を緩くそうでない作品は厳しくなんていう規制ではこれから
「生まれてくるかもしれない名作の芽」をつみ取ることになるので避けてもらいたいにょ。
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