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おちゃめくらぶ掲示板
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漫画やアニメ内での違法行為が違法となってしまう・・・?
3月に「非実在青少年」なる言葉を生み出した東京都の青少年育成条例改正案だけど本改正に
向けた最終案が先日提出されて話題になっているにょ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20101122_408878.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1011/22/news081.html
「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声に
よる描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」という非実在青少年に
おいては性的描写を規制するということであたかもフィクション世界の人権保護をするかの
ような内容だったため「非実在青少年」という言葉は今回の改正案からは取り除かれる
ことになったにょ。
では、今回の改正案はなぜ問題視しているかというと新たに追加された条文を見ると
よく分かるにょ。
第七条
>二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交
>若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交
>類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、
>青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する
>おそれがあるもの
第八条
>二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は
>映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に
>反する性交または性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は
>表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものと
>して、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
>あると認められるもの
第九条
>二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の
>画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止
>されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張する
>ように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を
>妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
問題点は下記の2つにょ。
(1)広範囲に及ぶ規制であるということ
(2)アニメ、漫画のみ著しい規制が設けられているということ
(1)3月の改正案では18歳未満と想定される「非実在青少年」のみの規制だったのに対して
この改正案ではその年齢制限は取り払われたにょ。
キャラの見た目で判断されていた3月の改正案と異なり一見するとこれは青少年には相応
しくないものを規制するという当然の内容に見えるけど「刑罰法規に触れる性交若しくは
性交類似行為」というものと「不当に賛美し又は誇張する」という2点が問題となるにょ。
つまり現実に行うと「(刑法だけではなくあらゆる法律等において)法令に触れる可能性が
ある性的描写」に対して規制されるおそれがあるということにょ。
確かに明かな法律違反である強姦描写は全年齢向けの書籍ではあり得ないことだけど
そういう極端なものをこの条文によって規制しているのではないにょ。
http://www.pjnews.net/news/909/20101124_1
今回はたまたま性的描写のみがターゲットになったわけだけどこれが他の規制にも繋がる
可能性はあるにょ。
実際青少年育成条例というのは性的描写のみを規制した条例ではないわけだからね。
そうなると暴力、殺人的な行為を描いた作品は作れなくなってしまう恐れがあるにょ。
つまり、アニメ、漫画の中でもあらゆる法律違反が許されないものになってしまうという
わけにょ。
もちろん今回規制の対象になるのはこのような性的描写に関して「不当に賛美し又は誇張
する」というものに止まるのだけど「不当に賛美」というのがかなりニュアンス的に理解
し辛いと思うにょ。
「不当に」という言葉は法令では良く出てくる言葉なのでそれと照らし合わせて解釈する
ならば「適切ではない賛美」ということにょ。
例えて言うならば「sengoku38氏の行った行為は正しい」と発言するのも不当な賛美に相当
すると思われるにょ。(法令違反でなくても内部規律違反であることは間違いないわけ
だしそれを肯定する発言であるため)
「誇張する」というのは文字通りなので解説は不要だろうけど作中でのニュースで性犯罪を
出すというのは問題ないけど作品内で取り扱う(実際にそのシーン描写する)というのは
「誇張」と考えられそうにょ。
つまり、それらの行為に対して肯定的と捉えられない表現やそれを実際に作品内で描写
するような表現をしてはいけないということにょ。
もっとも、「一般向け」として「表現できない」というだけであり、現時点においては
18禁としてちゃんとゾーニングすれば問題はないとはいえ、少年漫画雑誌、少女漫画雑誌
連載作品の中にはこれらに明らかに抵触すると思われる作品はいくつも存在するにょ。
それらはこの条例が開始されたらかなり厳しい立場になる(すでに発行されたコミックス
においては回収・廃刊となる)わけだし、グレーゾーンに立たされる作品は非常に多く
存在するにょ。
グレーゾーンというのはは「何をしても良い」のではなく「たまたま見逃されている」
というだけにすぎないため従来よりもグレーゾーンが拡大されるということは表現の幅を
明らかに狭めてしまうことになるにょ。
(2)3月の改正案で「非実在青少年」なる言葉を持ち出したのはアニメ、漫画規制を行う
ためであり、前回はその言葉そのものに問題があり改正案は棄却されたため表現内容に
踏み込んだ規制となっているにょ。
しかし、現状の青少年育成条例でも以下ような文言がありそれらはすべての図書に当て
はめることができるにょ。
>青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
>青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
これで十分規制が可能であるのにさらに漫画、アニメに関してのみ実写(ドラマ)や小説
よりも厳しい規制となっているにょ。
すべてにおいて規制するならば整合性が取れているため「厳しい規制だ」となるのだけど
漫画、アニメのみの厳しい規制というのが明かな矛盾となっているにょ。
例えば、今回の改正青少年育成条例において「黒」と判断されて18禁指定となった漫画
で漫画を元にした作品を作る場合に漫画での描写をそのまま再現したTVドラマは全年齢
向けになり、アニメ化した場合は18禁となってしまうわけにょ。
アニメや漫画は子供が見るものだから不可というのならばTVドラマもちゃんと年齢指定や
ゾーニング(視聴制限)を行って放送すべきにょ。
「表現の自由」は憲法で保障されているものの著しく問題があるような作品や内容に
関しては規制は必要だと思われるにょ。
しかし、それは現状の青少年育成条例で十分可能であり、漫画やアニメに関してのみ
いくらでも拡大解釈できるような法令は賛同はできないにょ。
規制を強化するならば漫画やアニメだけに止まらず他のジャンルでも同等に行うべき
だし、規制を強化したところでそれが犯罪抑止効果には繋がらないという意見も多く
存在するからね。
http://www.computerworld.jp/topics/law/176149.html
結局は犯罪を犯す人や周囲の環境(これはアニメ、漫画も含むけどそれよりもむしろ
人間関係の方が遙かにウエイトが高い)に問題があるわけであって、それを漫画やアニメの
せいにするのはただの言い訳にしか過ぎないということにょ。
事件をあった際にはその犯人の家から有害と思われる漫画、アニメ、ゲームなどが見つかり
それが犯罪と因果関係があるかのごとく報道されることが多いけどそれに関しては全く
因果関係がない場合が大半だからね。
まさに「パンが危険な食べ物」と言うのと同じような次元にょ。
食べ物と言えば先日神戸地裁で「こんにゃくゼリー」の判決が下されたけど今回は棄却
されたものの法整備を求めている声もあるにょ。
こんにゃくゼリーをのどに詰まらせることによる窒息死よりも餅をのどに詰まらせること
による窒息死の方が大きいので法令でこんにゃくゼリーを規制するよりも餅を規制する
方が効果的といえるにょ。
しかし、餅を法令で販売規制するなんてことを認められない人は多いと思われるにょ。
それでも、こんにゃくゼリーくらいならば別に問題ないと思うかもしれないにょ。
今回の漫画、アニメの規制もそれと同じようなものにょ。
あまり強い立場ではないため漫画やアニメが規制されようとしているとしか思えない
状況にょ。
これが全ジャンルのメディアで同等に規制されるならば各所の反発が大きいためとても
導入はできないけど漫画やアニメならば「自分たちには関係ない」ということで問題視
されず安易に規制に同意する人も多いだろうからね。(というか、小説まで含めたらかつて
石原都知事自ら書いた作品が有害図書になってしまうのでそれを避けたとしか思えない)
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