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おちゃめくらぶ掲示板

430御茶目菜子:2010/11/11(木) 13:37:34
sengoku38氏が受けるべき罰
ニュース等で知っている人も多いと思うけど尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁の巡視艇が
衝突事故を起こした映像をYouTubeに流出させたsengoku38氏が名乗り出たにょ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101110-00000002-jct-soci
やはり、予想通り内部流出によるものにょ。
さて、逮捕されたとしても果たしてどのような罰が下されるのか・・・?
8月6日の「タコイカウィルス」のときにも書いたように私は個人的にはその罪に応じた罰を
科すべきだと感じているにょ。

では、一体どんな罪に問われるのか・・・?
「国家機密を漏らした」から重罪と考えている人も多いかと思われるにょ。
しかし、「国家機密」というのは、法律に基づき政府が公表しない事実を指すにょ。
国家機密であれば国会で議員相手に公開するというのはあり得ないし、何の法律に基づいて
例の映像が国家機密となっているのか不明であるため「機密」ではなく「秘密」と書いて
いくことにするにょ。
国家公務員には国家公務員法第100条で定められた守秘義務があるにょ。
その職務上知り得た秘密を外部に漏らすことはできないにょ。
ここで問題となるのは「秘密」とはなにかにょ。
「官僚が秘密といえば秘密に決まっている」という安易な物ではないにょ。

1977年の最高裁の判例ではこのようになっているにょ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115840703030.pdf
>国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」である
>ためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、
>右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに
>価すると認められるものをいうと解すべき

つまり、形式的に秘密扱いするだけでは不足であり、守秘義務に相当する情報というのは
下記の2点を両方満たす必要があるにょ。(「部外秘」の判子だけ押された資料はそれで
秘密資料になるわけではなく内容が秘密でなければ法律上は秘密資料にはならない)

 (1) 一般人が知らない事実
 (2) 秘密として保護するべき事実

それぞれを順番に検証してみるにょ。

(1)一般人が知らない事実かどうかというのはかなり微妙にょ。
もしもその「事故内容そのものが秘密」というのであれば国会で見てその映像がどんな
ものであったかということに対して具体的に述べていた議員全員が守秘義務違反となって
しまうにょ。
すでに中国人漁船が海上保安庁の巡視艇に衝突したということは少なくとも日本国民に
とっては周知のことだからね。(中国側は日本側が衝突してきたと説明している)

ただし、実際にはその映像が公開されていないため「一般人が知らない事実」に相当する
と解釈する人もいるかもしれないにょ。
例えるならば交通事故で防犯カメラが捕らえた映像のようなものにょ。
事故があったという情報を国民が知り得たとしても映像が公開されてなければその映像
時代は秘密情報となってしまうからね。
すると内容ではなく「映像そのものが秘密」という解釈ができるにょ。
では、この映像は元々どこから漏れたかというと海上保安庁が独自編集して制作した
研修用ビデオにょ。
するとこの研修用ビデオが「秘密」に値するかどいうことだけが焦点になるにょ。
このビデオは職員であれば誰もが見ることが出来たため不正な手段で入手したというわけ
では無さそうだしね。

ただ、2001年に奄美大島沖で起きた海上保安庁と北朝鮮の不審船との銃撃戦や沈没した
事件に関しては海上保安庁側がその様子のビデオを一般公開しているにょ。
それを踏まえて考えると今回のビデオが「秘密」に値する情報とは言いにくいものだと
思われるにょ。
それに、中国人船長がすでに無罪で釈放されたということを考慮すれば「事件性はない」と
判断されるため捜査上の資料にもならないにょ。

それと今回の映像が本当に「秘密の映像」であるとすればTVで放送したTV局も何らかの
罪に問われなくてはならないと考えている人もいるにょ。
「秘密の映像」というのがあらかじめ分かっていたわけだから本来であればモザイクを
かける必要があったのにそれをしなかったわけだからね。
これは「公務員にとって秘密であってTV局にとって秘密ではない」と考える人もいるけど
YouTubeで公開されていた映像とはいえ出所は明確であるため放送の許可を得る必要性が
あるにょ。
当然「秘密の映像」と認識しているため許可なんて下りるはずがなく無許可で放送したのは
明白といえるにょ。
「YouTubeにある映像は一般公開されているものであるため自由にTVで放送しても良い」
ということが正しいとはいえないのは誰でも分かることにょ。
放送しても「良い映像」と「駄目な映像」があるわけだからね。
それが分からないのであれば自局で放送された映像がYouTubeで無断公開されていても文句
(削除依頼)が言えないにょ。

ただし、「報道の自由」と「知る権利」があるためそういう単純なものではないにょ。
「報道の自由」という観点からすると仮に「秘密の映像」であっても国民に対して報道
すべきものであればTV放送するにあたって問題はないし、「知る権利」という観点から
するとその映像を秘密扱いすること自体に問題があると言えるにょ。
上記の例で挙げた事故の映像でいうならば電車の脱線事故、飛行機の墜落事故などの
事故原因を「知る権利」があるわけだからね。
事故が起きたけどその原因を隠すために証拠映像を秘密扱いにするというのは無理という
ことにょ。
つまり、これは一般人が知らない事実、言い換えれば「秘密の映像」には値しないのでは
ないかと思われるにょ。

(2)それでは秘密として保護しなくてはならない事実かどうかを考えてみるにょ。
外交に配慮してなかなか公開には踏み切らなかったのだけど実際は中国側は「日本の船が
中国の漁船にぶつけてきた」という認識を持っている人が多いため公開しないことで
その認識を余計に強めることになってしまったにょ。
それに起訴予定だった中国漁船の船長を不起訴で釈放してしまったのでさらにその認識が
強まったにょ。(中国側からすれば「日本側が過失を認めた」というだけ)
つまり、この映像をあえて非公開にすることで日本側にはデメリットはあるけどメリットは
何もないということが言えるわけにょ。
確かに非公開(日本側が過失を認めたと中国側に理解させること)によって一時的には
中国の反日を抑えることはできるけどそれは長期的に見ればマイナスになるにょ。

「何をしても許す」というのは友好関係を深めることとはとても言えないにょ。
これは個人同士のやりとりで考えれば容易に理解できると思うにょ。
何をしても許してくれるような人は友人でも何でもないにょ。
悪いことは悪いとちゃんと言えるのが友人関係というものにょ。
それと同じく「日本は何をしても許して貰える」というのを植え付けることはとても
国益にはならないにょ。

これは重要な証拠であるため「外交カード」としてとっておくべきだったという弁護士の
人もいるにょ。
http://ameblo.jp/y-ta2law/entry-10703324528.html
しかし、船長を釈放(無罪)にしてしまったためそのカードはもはや外交カードとして
何の価値もないといっても過言ではないにょ。
これも個人同士のやりとりで考えれば容易に分かると思うにょ。
AさんがBさんに対して悪事を働いたとし、その証拠をBさんが握っているという中でAさんの
悪事を許してしまった場合を考えてみるにょ。
後になって証拠を出して「あのときこんな悪いことをしただろ」と出すのは交友関係を
余計に悪化させるのは目に見えているからね。
許してしまった時点でもう駄目ということにょ。
Bさんの方が圧倒的に強い立場にいる人であれば「許した」という事実を無効化しその
証拠によってさらに優位に立てるけど日本が中国に対してそこまで優位な立場にあるとは
到底思えないにょ。
したがって、後になってから切り札になるような映像では全くないにょ。

さて、この映像は当初は「国家機密」でも何でもなかったのにそれが急に変わってしまった
のは中国人船長を不起訴にしたことによるにょ。
端的に言えば「故意にぶつけたという事実」を隠蔽するために行ったと考えられるにょ。
確かにこの映像がもしも一般公開されていたら不起訴で釈放というのは日本国民側から
すれば誰の目からしてもおかしいというのが分かってしまうからね。
かといって、一旦釈放してしまったものはどうしようもないためぶつけたという事実を
隠さざるを得ないということになってしまったのではないかと思われるにょ。

では、これがもし一般企業であるならどうなのか?
役員連中が不正なことを行いそれを隠そうとするのを知ってしまった際にそれを外部に
漏らすこと・・・つまりは内部告発と考えられるにょ。
内部告発であれば2006年から施行されている公益通報者保護法によって告発者は法で
守られるべき存在といえるにょ。
国家公務員には守秘義務があるため外部に通報する時点で国家公務員法違反になって
しまうわけだけど内部告発の場合は守秘義務には相当しないため問題はないにょ。

ただ、今回の映像流出は内部告発とはいえないにょ。
内部告発は所定の行政やマスコミに対して行うべきものだからね。
YouTubeはマスコミではないし、内部告発として公開しているわけではなく単に映像を
断片的に公開しているだけであるため内部告発としてその個人を保護するのは無理にょ。
要するに自分でサイトを立ち上げたり最近だとtwitterを使いそこで暴露するのと何ら
変わりないということにょ。
twitterで暴露するというのは正当な内部告発ではないということは簡単に分かるのでは
ないかと思うにょ。
これがYouTubeではなくちゃんと手続きを行ってからの内部告発として公開するであれば
仮にこの映像が秘密に値するものであっても問題はなかったはずだけどね。

しかし、マスコミは必ずしも正しい報道をしているとは言い難いにょ。
時として間違っている情報を流し続けることもあるからね。
未だにアニメ、ゲームが原因として発生したという事件を耳にする機会も多いけどアニメ、
ゲームと事件との関連性はほとんどの場合は皆無となっているにょ。
「パンは危険な食べ物」と同じで偏向した報道はかえって逆効果だからね。
そういう認識があったため事実のみが伝えられるYouTubeを選択したのかもしれないにょ。

このsengoku38氏は人によっては「国家の秘密を漏洩した極悪人」という人と「国民に
真実を伝えた英雄」という人に分かれているけど私はどっちでもないと考えるにょ。
私の意見をまとめるとYouTubeに流出させたのは問題だけど国家公務員法第100条の
守秘義務には違反しないということにょ。(例えるならばまだ未公開の最新アニメ、
ゲームの資料を関係者が2chにうpして「うp主は神」と言われているような人と同じ
ようなレベル)
YouTubeに社外秘に相当する研修用ビデオを流出したわけだからそれに応じた罰を受け
なくてはならないにょ。
減給処分は覚悟する必要がありそうにょ。




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