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おちゃめくらぶ掲示板

324御茶目菜子:2010/08/06(金) 13:12:17
法律は何のためにある・・・?
Winnyで流行っている「タコイカウイルス」の作者が逮捕されたにょ。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/04/news030.html
しかし、日本ではコンピュータウイルスを取り締まる法律がないので「器物損壊」の
容疑になっているにょ。
とはいえ、日本がコンピュータウイルスに関しては法的に全く何の対策もしていないと
いうわけではないにょ。
実際業務用コンピュータであれば刑法の「電子計算機損壊等業務妨害罪」が適用される
からね。

ただし、個人のPCの動作に支障を来すような場合には他の現行法で適用するしかない
状態にょ。
不正指令電磁的記録作成法(ウイルス作成法)はまだ施行されてないからね。
それが、今回「器物損壊罪」が適用された経緯となっているにょ。
実はこの「タコイカウイルス」の作者は2年前に「原田ウイルス」の作成で逮捕されたにょ。
その時は器物損壊は見送られたにょ。
というのもシステムを入れ直せば元通りになるPCにおいて器物損壊は不適切だと判断
されたからにょ。

では、「原田ウイルス」は何の罪に問われたかというと「著作権法違反」にょ。(第23条の
「公衆送信権」に抵触)
原田ウイルスの亜種で画面上にTVアニメ「CLANNAD」の画像を使っていたために同法が
適用されたわけだけど著作権法というのは親告罪であるため著作権者から訴えがないと
罪に問うことはできないにょ。
著作権者に無断で本編丸ごとネット上で配信する行為は法的に黒なのは明白だけどキャプ
画像1枚を元に著作権法違反で逮捕されるのかとなるとまた微妙にょ。
というのも、昨今はTVアニメの感想を書いたブログ等でキャプ画像は良く使われる
ためにょ。
キャプ画像そのものが黒ならばその感想ブログもすべて逮捕対象になるにょ。

しかし、著作権法には「引用」について書いた条文(第32条)があるにょ。
「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であれば引用として見なす
ことができるためそのようなブログであれば法律上は問題ないにょ。
とはいうものの「正当な範囲内」かどうかを判断するのは著作権者であり、過剰な引用は
引用の範囲を超えていると見なされ法的に問われる可能性もあるにょ。
原田ウイルスの場合は、引用には相当しないためただのキャプ画であっても著作権法違反
として罪に問われてしまったわけにょ。
内容(キャプ画配信)ではなく目的が重視されたということにょ。

したがって、今回のタコイカウイルスは作者自らが考案した画像を使っているにょ。
これであれば著作権法違反に問われる心配はないにょ。
ところが、今回は器物破損罪が適用されてしまったにょ。
前回の原田ウイルスの場合は器物損壊罪が適用されず著作権法違反に問われたけれど
法律の解釈は100%固定的なものではなく流動的なものであるため「他所でこうだったから
今回もこうだろう」という安易なものではないにょ。
もっとも、裁判においては判例(つまり、過去の実績)が重視される場合もあるけど
それはあくまで判例であり罪状とは異なるにょ。

この作者は、P2Pによる違法ダウンロードしている連中を懲らしめるためにこのウイルスを
作ったみたいだけどそれで自分自身が逮捕されてしまっては何の意味もないにょ。
前回の原田ウイルスでは自らが著作権法違反となってしまったことを反省し、オリジナル
画像にしたのだけど今度は上記のように器物損壊が適用されてしまったからね。
一部の人はP2P(Winny等)は違法性が高いと判断しているけどP2Pそのものには違法性が
なくユーザーが違法性の高い使用方法をしているのにすぎないにょ。
例えるならば包丁は料理に使うものだけど人を殺すためのものにも使用できるため
包丁は殺人の道具と解釈するようなものにょ。

Winnyは暗号化により匿名性が高いのだけどその暗号解読が可能になってきているため
すでに逮捕者は多数出ているにょ。
バケツリレーのような感じでデータ転送が行われるP2Pにおいてはアップロード、ダウン
ロードという明確な概念はないけど共有フォルダに自らが著作権を持ってない動画や
音楽(つまり、市販の音楽やDVD等)を入れておくとアップロードと見なされ著作権法
第23条の公衆送信権に抵触するおそれがあるにょ。

では、ダウンロード専用として使うのならば何の罪にも問われないのかというとそう
ではないにょ。
今年1月1日より著作権法が改正され違法にアップロードされた音楽や動画をダウンロード
するだけでも違法となったからにょ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100108_340934.html
それまではダウンロードは私的使用のための複製の範囲内と解釈されていたために
法律的に問われることはなかったにょ。

「タコイカウイルス」は違法動画、音楽に偽装されたウイルスであるためWinnyを使って
それに感染するということは違法ダウンロードをしたということになるにょ。
今回感染報告があった37歳、男性のPCのフォルダを見てみると明らかに違法ダウンロード
したものと思われるファイルがいくつも入っていたにょ。
つまり、「悪い奴がいるから逮捕してくれ」と言った本人が法を犯しているということに
なるにょ。
しかし、この明らかに違法行為を行っている37歳、男性は今のところ何の罪にも問われて
いないにょ。

これは、著作権法は上記のように親告罪であるということに加えてダウンロードが違法化
しても事実上罰則がないことが理由となるにょ。
つまり、目の前で罪を犯しているのが分かっていても著作権者からこの男性への訴えが
ないため逮捕できないというわけにょ。
「罰則がないなら逮捕されようがないから心配いらない」というわけでもないにょ。
もしも、この男性への何らかの訴えがあり逮捕令状が出ていればその証拠品が見つかる
ことはなくても別件逮捕という形で可能にはなるにょ。

一般的に逮捕されるのは見せしめ的なものが多いために量が必要になることが多いにょ。
見せしめ的な意味合いは無くても多くの音楽や動画を違法アップロードしている人は
著作権者の目に止まる機会も多いだろうしね。
しかし、先日わいせつ画像を2枚投稿しただけで逮捕された事件があったにょ。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1007280036/
1年前に2枚投稿しただけで逮捕されるということは現実的には考えにくく「別件逮捕では
ないのか」という見方をしている人も多いにょ。
児童ポルノ法における「単純所持禁止」というのも別件逮捕には格好の餌になるにょ。

私は前回の「原田ウイルス」にしろ今回の「タコイカウイルス」にしろこのような別件
逮捕とあまり変わらないと思うにょ。
実際にコンピュータウイルスそのものを取り締まる法律がない以上は他の法律を適用
するしかないわけだから別件逮捕的なものになってしまうのはどうしようもないのだけど
これはあえて言うならば「逮捕したい人を逮捕するために適用しているようなもの」と
いえるにょ。
今回警察の目の前で自らの違法行為の証拠を見せても何の罪に問われない37歳、男性を
見ると余計にそう感じてしまうにょ。
犯罪を犯しても「逮捕したければ強引に理由をつけてでも逮捕」「逮捕する気がなければ
黙認」というのが現状だと思うにょ。
私も「警察の目の前で犯罪行為が黙認された」のを実際に目の当たりにしたことがある
だけに余計そう思うにょ。




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