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おちゃめくらぶ掲示板

1788御茶目菜子:2013/11/15(金) 23:59:53
時代に逆行する私的録音録画補償金制度
「複製機能」を私的録音録画補償金の対象に権利者団体が提言したにょ。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20131114_623704.html
これは、現在は私的録音録画補償金の対象になってないPC向けのHDDなどの一般的な記録
媒体を補償金の対象にするというものにょ。
映像や音楽が記録できる媒体はすべて私的複製補償金を加えるべきという案は随分前から
何度も出ているけどこれは補償金の二重払いになる恐れがあるし、補償金の対象になって
ない使用をしている人も補償金を支払うことになりかねないにょ。
現状で補償金が上乗せされた記録媒体を補償金の対象になってないものを記録している
場合はそれは申請によって返金は可能になるけど手続きにかかる手間や費用を考えると
実質無意味にょ。(DVD-Rのように1回しか記録できない媒体ならばその媒体を提示すれば
いいだけとはいえ戻ってくるのはメディア代金ではなくメディアに含まれる補償金のみと
なっているし、消去可能なメディアだと証明することは無理)

私的録音録画補償金というのはコピーガードがかかっていないデジタルデータは容易に
無劣化で複製ができるため私的複製だけど例外的に補償金の徴収が認められているにょ。
これはすべてのものに上乗せされているわけではなく録音、録画用のデジタル記録媒体
のみに上乗せされているにょ。
DATやMDや音楽用CD-R、録画用DVD-Rなど政令で定められているものに限るにょ。

そもそも著作物の複製は著作権法において私的複製は認められているにょ。
私的複製というのは個人もしくは家庭内においてのみにおける複製であり、厳密には
友人、知人への複製も不可だし、自分しかしようしない場合でお複製に第三者が加わった
場合(例えば業者のDVDのコピーサービスなどを利用した場合)も私的複製とは認める
ことができないにょ。
とはいえ、小数の友人レベルへの複製は実際にはよくあることにょ。
しかし、その友人から別の友人へ複製が行われると本来著作権者が得られるべき利益が
失われてしまう恐れがあるにょ。
とはいえ、アナログでの複製の場合はコピーのコピー(孫コピー)を繰り返す場合には
どんどんその音楽や映像は劣化していくためそれほど大きな問題にはならなかったにょ。
それが、デジタルではそれは無劣化でいくらでも複製が可能になってしまうにょ。
そこで、92年に導入されたのが私的録音録画補償金制度というわけにょ。

しかし、時代が変わりTV放送はすべてデジタル放送になったにょ。
デジタル放送にはDRMが付加されておりコピーワンス(HDDに録画されたものを他の媒体に
移動のみできる)、ダビング10(9回のコピーと1回の移動ができる)が可能になって
いるにょ。
録画したDVD-R(BD-R)を別のDVD-R(BD-R)にコピーすることはできないにょ。
つまり、私的録画を越える複製はできない仕組みになっているにょ。
また、DVDのリッピングにおいてはDVDに付加されているCSSははコピーガードではなく
アクセスコントロールであったため以前の著作権法ではリッピング行為は認められて
きたにょ。(リッピングソフトを使ってリッピングした場合には基本的にCSSは外れて
しまうため孫コピーが容易にできてしまう)
しかし、一昨年の著作権法の改正によってDVDのリッピング行為は著作権法では違法行為
となってしまったにょ。
有料配信された音楽、動画にもDRMが付加されており、基本的にユーザーは自由に複製
することはできないにょ。
つまり、現状は有償のデジタルデータは基本的には自由な複製ができない状態になって
いるにょ。唯一の例外が音楽CDにょ。

もしも、単なる記録媒体に補償金を導入するならば私的複製は全面的に認めるべきにょ。
ダビング10は廃止してDVDのリッピングも私的に行うならば以前のように自由にできる
ようにすべきにょ。
私的複製と著作権侵害(複製権の侵害)は全く別のものだからね。
したがって、複製されることを前提に単なる記録媒体に補償金を上乗せするというのは
おかしいにょ。(「複製が増えている」という根本的な部分に何の根拠もない)

アナログ放送がまだ行われていた2009年に東芝はアナログ放送の録画機能のない自社の
レコーダーにおいて私的録音録画補償金を支払うように要求されたけど上記のように
補償金の対象にするのはおかしいという考えによって補償金は製品の代金には上乗せ
せず、私的録画補償金管理協会への補償金の支払いを拒否したにょ。
しかし、これは裁判にまで発展したにょ。
結果としては、東芝は勝訴したにょ。
その件については3年前の12月28日に書いたのでそれを参照にょ。

 DRMと補償金は二者択一であるべき
 http://6407.teacup.com/ochame/bbs/2693

社団法人私的録画補償金管理協会に集まった私的録音録画補償金はJASRACなどの著作権
管理団体へ分配されそこから金額の一部を著作権者に還元しているにょ。
ただし、これは合算金額を単純に分配しているだけなので有名な著作権者ばかりに分配が
集中しているという問題があるし、徴収した金額の多くはその団体の運営費(主に高額な
人件費)に使用されているにょ。(JASRACの人件費は50億円程度)
つまり、このように回収された補償金というのは末端の著作権者にはほとんど届かず
この中抜きによって大半が消えているにょ。

私的録音録画補償金はDVDレコーダーの普及期には最高で25億円の金額が集まっていた
もののデジタルに移行するごとにどんどん減っていき今やほぼゼロ(録画用は当然ゼロ
となっていて音楽用CDなどによる9400万円のみ)になっているにょ。
補償金による収入が減って高額所得の多い団体を運営するのが厳しくなったから今まで
導入して来なかった媒体も対象にしたいという程度の考えだと思われるにょ。
しかし、これはデジタルでの複製をここまで不自由にした結果こうなってしまっただけに
すぎないにょ。
3年前の裁判で東芝が勝訴した時点で現行法では私的録音録画補償金は認められないという
ことが分かったため次は法改正によってHDDやUSBメモリなどの一般記録媒体やオンライン
ストレージなどへも私的録音録画補償金の徴収を認めるようにしむけようとしているにょ。

「制限なく複製ができるけど複製によって劣化があったアナログ時代」から「劣化がなく
なり自由になったけど有償(私的録音録画補償金が発生する)になったデジタル過渡期」
へと変わったにょ。
それが完全デジタルになってからは「自由が無くなったけど無償(私的録音録画補償金は
発生しない)」になったにょ。
では、これが普通の録音、録画用として販売されているわけではない一般の記録媒体へ
私的録音録画補償金が上乗せされるようになると「不自由かつ有償」ということになって
しまうにょ。
自由に複製ができないのだから著作権者にとっては不利益になってないわけだからね。
それなのに私的録音録画補償金をそれに付加していこうとする行為は誰の目から見ても
時代に逆行した愚かな行為といえるにょ。




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