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ひらい

381名無しさん:2025/02/18(火) 21:43:37
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。


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