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名無しさん
:2011/07/12(火) 13:45:10
訓練・生活支援給付金を受給するためには、1算定基礎月(*)に おける訓練への出席日数が8割以上必要です。
出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。
但し、次の場合には、出席日数に注意してください。
(1) 訓練開始日から起算日まで1ヶ月以上経過している場合は、起算日の前1ヶ月の出席日数が8割以上必要となります。
(2) 訓練終了日が属する算定基礎月(訓練最終月)の支給については、
当該算定基礎月(訓練最終月)の前の算定基礎月の出席日数が8割以上必要であり、
かつ、当該算定基礎月の前の1ヶ月間に当該算定基礎月(訓練最終月)の最初の訓練日数10日間を通算した期間において出席日数が8割以上であることが必要となります。
但し、当該要件を満たさない場合であっても当該算定基礎月(訓練最終月)の前の1ヶ月間の出席日数が8割以上であり、
かつ、当該算定基礎月(訓練最終月)の出席日数が8割以上の場合は支給の対象とします。
※ 下線部の取扱いは平成23年2月1日以降に修了する訓練コースから適用となります。
(*)算定基礎月とは、これから訓練を開始する方は訓練開始日を、既に訓練を受講中の方は受給資格認定申請日の翌日
(但し、雇用保険受給者は、支給終了日前に受給資格認定を行った場合は支給終了日の翌日)を、それぞれ起算日として、翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数えます。
算定基礎月は、訓練・生活支援給付受給資格者証に記載されています。
例えば、起算日が8月3日の場合は、8月3日から9月2日まで、9月3日から10月2日まで・・・となり、受給資格者証には「毎月3日〜翌月2日」と記載されます。
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