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ホワイトキャンバスを語るスレ

232名無しのスレ読み妖怪:2011/12/22(木) 23:29:44 ID:xXkm7mIg
>>228
解説すると、
2011/3/8 付けで金子浩二出願 の 出願番号:2011-020143(上海アリス幻樂団)、2011-020144(東方プロジェクト)は、
2011/9/9 付けで特許庁により商標登録が登録されている。
上記2件の商標登録は、第9類、第25類、第28類、第41類に係るものである。
上記の金子浩二の商標は、特に第9類では、下記に係る範囲の商標である
・業務用テレビゲーム機,
・家庭用テレビゲームおもちゃ,
・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,
・レコード,メトロノーム,
・電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,
・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,
・映写フィルム,
・スライドフィルム,
・スライドフィルム用マウント,
・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,
・録画済みビデオディスク及びビデオテープ,
・電子出版物

一方、太田順也は2011/6/9付けで、出願番号:2011-040100(上海アリス幻樂団)、2011-040101(東方プロジェクト)を出願している。
上記2件の商標登録は、第9類、第41類に係るものである。
上記の太田順也の商標は、特に下記に係る範囲の商標である。
【09】電子計算機用プログラム
【41】オンラインによるゲームの提供及びこれに関する情報の提供

で、実際の起こっていることに対して、この商標について考えてみると、
「東方神霊廟」というCD-ROMを媒体としたプログラムがどのような権利関係をもつのか?という問題が出てくる
電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM、または電子出版物とみるならば、金子浩二の権利となるし
電子計算機用プログラムとみるならば、太田純也の権利となる…

とか、そんな感じのことが争点の裁判となりそうな予感
オレ法律詳しくないからよく分からんけど…


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