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ホワイトキャンバスを語るスレ

150名無しのスレ読み妖怪:2011/12/22(木) 18:38:10 ID:bjd8iGDY
>>148
契約したという事実を証明できるなら契約書という形式を取らなくても契約そのものは成立するはず

例えば、友達からジュース代120円を貸してと言って借りることも一種の契約行為だから、
「こいつは前に俺から120円借りたままで返してくれない」という事実を証明できる証拠(別の友達(第三者)の証言とか)
さえあれば極端な話、訴えて返金させることも出来る


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