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UTAU 論議隔離スレ part3

32名無しさん@frqファイル作成中:2013/06/27(木) 10:40:17 ID:Ei3qoDHY0
事業者になったからといって、音源提供者が消費者契約法による不利益を受けることってあまり無いと思う。
この法律のメインはろくでもない契約ならそれを消費者側が一方的に終了させることができるということ。
音源配布の場合、消費者はいつでも使用をやめることができる。
無償なら免責事項をがっつり書けるし、契約を取りやめたときに返金の必要も無い。


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